○美咲町選挙管理委員会規程

平成17年3月22日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第7条)

第3章 会議(第8条―第11条)

第4章 委員長の職務権限(第12条・第13条)

第5章 書記の任免及び執務(第14条・第15条)

第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第16条・第17条)

第7章 告示の方法(第18条)

第8章 公印(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、美咲町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、委員会において無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 法第107条並びに第118条第2項及び第3項の規定は、前項の選挙に準用する。

(任期及び補欠選挙)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、その欠けた日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長職務代理者の指定)

第4条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

(委員長、委員長職務代理者、委員及び補充員の退職)

第5条 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長職務代理者に提出しなければならない。

2 委員長職務代理者及び委員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

3 補充員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出し、その承認を得なければならない。

(所属党派の変更等の届出)

第6条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又は新たに政党その他の政治団体に属することとなったとき、若しくはその属する政党その他の政治団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(身分の得喪についての告示)

第7条 委員長及び委員が欠けたとき、又は委員長が選挙されたとき、若しくは委員を補欠したときは、委員会は、直ちにその住所及び氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(招集)

第8条 委員会の招集は、委員に対する告知により行う。

2 前項の告知には、委員会の招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。

3 委員の選挙後最初の委員会の招集は、年長の委員がこれを行う。

(委員会に出席できない場合の措置)

第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前までに、その旨を委員長に届け出なければならない。

(会議録の調製等)

第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、出席委員とともに署名しなければならない。

(委員会の開閉等)

第11条 法令及び本章に規定するものを除くほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、町議会の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務権限)

第12条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を経るべき事件につき、その議案を提出し、議決を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) その他法令によりその権限に属すること。

(軽易な事件の専決処分)

第13条 委員会の権限に属する事項で軽易な事件は、その議決により、委員長において専決処分することができる。

第5章 書記の任免及び執務

(書記その他の職員)

第14条 委員会に書記その他の職員を置く。

2 前項の職員は、委員会がこれを任命する。

第15条 法令に規定するもの及び委員会が定めるものを除くほか、職員の服務及び事務の処理に関しては、町吏員の例による。

第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(文書決裁方法)

第16条 起案文書は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件については、上席の書記において専決することができる。

(文書の取扱い)

第17条 法令及び前条に定めるものを除くほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、町の文書の取扱いの例による。

第7章 告示の方法

(告示等の方法)

第18条 委員会が定める諸規程の公布及び委員会又は委員会が選任した者のする告示は、町の告示の例による。

第8章 公印

(公印の様式)

第19条 委員会、委員長及び選挙長の公印は、次のとおりとする。

委員会の印

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方 21ミリメートル

委員会の印

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方 21ミリメートル

委員長の印

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方 18ミリメートル

委員長の印

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方 18ミリメートル

美咲町長選挙選挙長の印

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方 18ミリメートル

美咲町議会議員選挙選挙長の印

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方 18ミリメートル

美咲町農業委員会委員選挙選挙長の印

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方 18ミリメートル

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

美咲町選挙管理委員会規程

平成17年3月22日 選挙管理委員会告示第1号

(平成17年3月22日施行)