○美咲町無線局保守管理規程
平成17年3月22日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美咲町無線局の保守管理に関する業務の内容及び実施手続を定めるものとする。
(用語)
第2条 この訓令において「担当課」とは、無線局の保守管理及び運用に関する業務を担当する課をいう。また、「保守管理者」とは、無線局の保守管理に関する業務を分担する者のうちで担当課の長の命じた者をいう。
(保守管理体制)
第3条 担当課の長は、同報固定局及び陸上移動業務の無線局の保守管理業務を分担する者のうちから保守管理者1人を任命して、無線局の保守管理業務を統括させるものとする。
(保守管理業務の分類)
第4条 保守管理業務の分類は、次のとおりとする。
(1) 備付書類等の管理点検
(2) 無線設備の保守点検
(3) 無線設備の保守点検の一部と外部に委託する場合の管理及び監督
(4) 申請及び届出手続及び報告書類等の作成
(業務の内容)
第5条 無線局保守業務の内容は次の各号のとおりとする。
(1) 備付書類等の管理点検は法令の定める所に従い、正確な時計、免許状、免許証票を法令の定める適正な状態に維持管理するほか、無線検査簿、無線業務日誌、電波法令集免許申請書の添付書類の写し、変更の申請書の添付書類及び届書の添付書類の写しを整備保管するものとする。
(2) 無線設備の保守点検は、同報固定局無線設備、同受信設備、基地局及び陸上移動局の無線設備が常に適正な動作を行うよう保守点検を行うものとする。
(3) 無線設備の保守点検の一部を外部に委託する場合の管理監督は、前号の無線設備の定期又は臨時の保守点検並びに故障修理を専門業者に委託する場合の仕様書の作成及び受入れ検査を行うものとする。
(業務計画及び実施)
第6条 無線設備の保守点検、毎月の定期保守点検、年1回の定期保守点検に分けて別に定める保守点検実施要領に基づいて実施する。
第7条 無線機内部の故障修理及び電気的試験を伴う保守点検その他無線従事者の操作範囲を超える保守業務は専門業者に委託するものとする。
第8条 非常用電源については毎月定期点検を行って、非常事態の発生に備えるものとする。
第9条 同報用受信設備については定期検査のほか動作に異常のある場合には設置場所の自治会長又は世帯主に遅滞なく担当課に申告させるものとする。
(無線従事者の配置及び責任)
第10条 本町職員中、必要な無線従事者の資格を有する者2人以上を同報用固定局及び基地局に選任するものとする。
第11条 第4条の保守管理業務は無線従事者が行う。
第12条 無線従事者は、前条に定めるほか次の業務を行う。
(1) 固定局及び陸上移動業務の局の操作
(2) 陸上移動局を無線従事者以外の者が操作する場合の指揮
(3) 無線業務の記載
(保守管理者)
第13条 保守管理者は、第3条に定めるほか、関係法令に基づく申請、届出等の書類及び報告書類のとりまとめを行う。
第14条 保守管理者は、担当課の長を補佐して本規定に定めるもののほか、無線局の保守管理の業務が関係法令の定める所を逸脱しないように努めなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成30年3月27日訓令第11号)
この訓令は、平成30年3月27日から施行する。