○美咲町防災行政無線局管理運用規程(移動系)

平成17年3月22日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)に基づくもののほか、美咲町内の防災行政及び一般行政事務に必要とする通信体制の強化を図るため、町が設置した美咲町防災行政無線の運用及び維持管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局とは、法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 無線設備とは、法第2条第4号に規定する電気的設備をいう。

(3) 統制とは、無線管理者が通話の制限を行うことをいう。

(無線局)

第3条 無線局は、基地局と陸上移動局とする。

2 無線局の設備、設置場所は、別表のとおりとする。

(無線管理者)

第4条 無線局に無線管理者を置く。

2 無線管理者は、無線管理担当課長をもって充てる。

3 無線管理者は、無線局を総括しその運用を統制管理することができる。

4 無線管理者は、無線従事者名簿(様式第1号)を毎年4月1日に作成し、無線従事者の現状を把握するものとする。

5 無線管理者は、無線検査簿、無線従事者名簿、無線業務日誌(様式第2号)、無線業務日誌抄録(様式第3号)及び無線従事者選(解)任届(様式第4号)を整理保管しておくものとする。

(無線従事者)

第5条 第3条第1項に規定する無線局には、法第2条第6号に規定する無線従事者を置く。

2 無線従事者は、特殊無線技士(無線電話乙)の免許保持者とする。

3 無線従事者は、法第39条に規定する無線設備の操作を行うとともに次に掲げる業務を行う。

(1) 無線業務日誌を作成すること。

(2) 無線業務日誌により毎年1月から12月までの無線業務日誌抄録を3部作成し、そのうち2部を翌年1月末日までに無線管理者に提出すること。

(3) 無線設備の点検整備が行われるときは、立会いすること。

(4) 予備発動発電機を毎月1回以上定期的に運転し整備すること。

(5) その他無線設備の運用に関する事務を行うこと。

(無線担当者)

第6条 無線担当者は2人とし、無線管理担当課職員のうちから無線管理者が別に選任する。

2 無線担当者は、無線に関する庶務を行う。

(通話の種類)

第7条 通話の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 普通通話 平常時に行う通話をいう。

(2) 非常通話 水防法(昭和24年法律第193号)、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、消防組織法(昭和22年法律第226号)等に定める災害等が発生し、又は発生するおそれのある場合において、人命救助、防災その他緊急を要する場合に行う通話をいう。

(秘密の保持)

第8条 無線局の業務に従事する者は、その職務上知り得た内容を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(運用時間等)

第9条 無線局の運用時間は常時とし、無線従事者等職員の配置は勤務時間内とする。ただし、無線管理者が特に命ずる場合は、この限りでない。

(通話の統制)

第10条 無線管理者は、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき、又は緊急の理由により必要があると認めるときは、事態が完結するまでの間統制することができる。

(非常時等の義務開局)

第11条 災害が発生するおそれのある場合、又は災害予警報発令中にあって、移動局積載車両を使用中のものは、常時開局しておかなければならない。なお、平常時においても移動局が非常通信を傍受したときは、その通信を妨害することなく自局の呼出しに待機すること。

(待機命令等)

第12条 無線管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに必要な職員を待機させ、通話の確保に必要な措置を採らせなければならない。

(1) 災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

(2) その他無線管理者が特に必要と認めるとき。

(陸上移動局使用簿)

第13条 陸上移動局を使用した者は、必ず陸上移動局使用簿(様式第5号)に所定事項を記入しておかなければならない。

(無線業務日誌)

第14条 無線業務日誌は、無線従事者において当日閉局後前条に定める陸上移動局使用簿を総括して記録すること。

(業務日誌抄録)

第15条 業務日誌抄録は、無線管理担当課に備付け第5条第3項第2号の定めにより行うものとする。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、必要と認める事項については、無線管理者が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第115号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年9月26日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年3月15日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

無線局の設備・設置場所

無線局

設備

設置場所

基地局

親器

美咲町役場

総務課

旭総合支所地域振興課

柵原総合支所地域振興課

陸上移動局

車載型

美咲町消防団

団事務局

機能分団さくら隊

本部分団本部

第1分団第1部

〃  2部

〃  3部

〃  4部

〃  5部

〃  6部

第2分団第1部

〃  2部

〃  3部

〃  4部

第3分団第1部

〃  2部

〃  3部

〃  4部

〃  5部

第4分団第1部

〃  2部

〃  3部

〃  4部

〃  5部

第5分団第1部

〃  2部

〃  3部

〃  4部

第6分団第1部

〃  2部

〃  3部

〃  4部

〃  5部

〃  6部

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美咲町防災行政無線局管理運用規程(移動系)

平成17年3月22日 訓令第23号

(令和4年4月1日施行)