○美咲町戸籍の届出における本人確認事務処理要綱

平成17年3月22日

訓令第21号

(目的)

第1条 この訓令は、戸籍の届出人の本人確認を行うとともに、届出人に対して届出を受理した旨の通知を行うことにより、虚偽の戸籍の届出を防止し、併せて美咲町長の管掌する戸籍の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届出)

第2条 この訓令の対象となる届出は、戸籍の創設的届出のうち、婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届並びに特に町長が必要と認めた届であって、美咲町で届出を受け付けたもの(郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によるものを含む。以下「美咲町受付届出」という。)とする。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号)第38条第2項の規定により、届書に裁判の謄本を添付するものとされている届出については、対象としない。

(本人確認の範囲)

第3条 町長は、前条に規定する届書を持参した者(届出人以外の者(以下「使者」という。)を除く。)について本人確認を行うものとする。ただし、職員の勤務時間外及び休日に届書を持参した者については、本人確認を行わないものとする。

(本人確認の方法)

第4条 町長は届書を持参した者が、前条の規定する本人確認の対象者である場合には、当該者から本人の氏名等が記載されている官公署等の発行する身分を証する書面(以下「身分証明書等」という。)の提示を求め、本人確認を行うものとする。ただし、特に町長が必要と認めた場合は、この限りでない。なお、身分証明書等の範囲は、美咲町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(平成17年美咲町規則第24号)第7条を準用する。

(通知書送付の告知)

第5条 町長は、第2条に規定する届書を持参した者に対して、届出の受理後、届出人(前条の規定に基づく本人確認により、本人であることが確認された届出人(以下「本人確認済み届出人」という。)を除く。)に対して、当該届出を受理した旨の通知を行うことを告知するものとする。

(通知書の送付)

第6条 町長は、美咲町受付届出について、届出の受理決定後、届出人(本人確認済み届出人を除く。)に対し、当該届出を受理した旨の通知を行う。

(通知の手段及び返送された場合の処理)

第7条 町長は、前条の規定による通知を行う場合には、封書で送付するものとする。

2 町長は、前項に規定する通知書が宛名不明等により返送された場合は、再送することなく保管するものとする。

3 前項の規定による保管期間は、当該年度の翌年から5年とする。

(事務の記録)

第8条 町長は、第4条の規定による本人確認の結果については、本人確認済み届出人にあっては本人確認に用いた身分を証明する書面の名称を、それ以外の届出人にあっては通知書の送付の有無を、使者による届出の場合はその旨を、当該届書の欄外に簡潔に記録し、その届書を複写し、確認台帳として保管するものとする。ただし、確認台帳については電子情報処理組織によって取り扱うことができるものとする。

2 前項の規定による確認台帳の保管期間は、当該年度の翌年から5年とする。この場合において、保管及び管理には万全を期し、他の目的に使用してはならない。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第25号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

美咲町戸籍の届出における本人確認事務処理要綱

平成17年3月22日 訓令第21号

(平成19年10月1日施行)