○美咲町住民基本台帳カードに関する事務取扱要領

平成17年3月22日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(住基カードの仕様)

第2条 希望者には、点字エンボス加工を施すことができる。

(暗証番号の変更)

第3条 住基カード所持者は、暗証番号を変更しようとするときは、住民基本台帳カード暗証番号変更・再設定申請書(町長が別に定める。)に住基カードを添え、本人又は本人が15歳未満若しくは成年被後見人の場合は法定代理人が町長に申請しなければならない。

(住基カードの廃止)

第4条 住基カード所持者は、登録を廃止しようとするときは、住民基本台帳カード返納届(町長が別に定める。)に住基カードを添えて、本人又は本人が15歳未満若しくは成年被後見人の場合は法定代理人が町長に申請しなければならない。ただし、住基カードの紛失又は滅失による廃止の場合は、当該住基カードの添付を要しない。

2 前項の規定による申請を本人が行うことができないときは、委任の旨を証する書類を添えて、代理人により申請することができる。

(住基カードの返納)

第5条 住基カード所持者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに住民基本台帳カード返納届に住基カードを添えて、町長に返納しなければならない。

(1) 住基カード所持者が転出したとき。

(2) 住基カード所持者が付記転出届をした場合において、当該付記転出届により届け出た転出の予定年月日から30日を経過し、又は転入をした日から14日を経過したとき。

(3) 住基カード所持者が死亡したとき。

(4) 住基カード所持者に係る住民票が削除されたとき又は住基カード所持者に係る住民票コードについて記載の修正が行われたとき。

(5) 住基カードの有効期間が満了したとき。

(6) 住基カード所持者が個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)の交付を受けたとき。

(住基カードの亡失の届出等)

第6条 住基カード所持者は、住基カードを紛失し、又は盗難されたときは、住民基本台帳カード一時停止申請書(町長が別に定める。)により町長に届け出なければならない。

2 前項で申請した者が、紛失又は盗難にあった住基カードを発見したときは、速やかに住民基本台帳カード一時停止解除申請書(町長が別に定める。)により町長に届け出なければならない。

(質問調査)

第7条 町長は、必要があると認められるときは、この訓令に規定する事務に関し、関係人に対し質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(文書の保存年限)

第8条 住基カードの交付等に関する文書の保存年限は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住民基本台帳カード交付申請書 10年

(2) 住民基本台帳カード再交付申請書 10年

(3) その他の書類 2年

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第23号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

美咲町住民基本台帳カードに関する事務取扱要領

平成17年3月22日 訓令第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第19号
令和2年3月26日 訓令第23号