○美咲町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム委託管理規程
平成17年3月22日
訓令第17号
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)を管理し、又は利用する所属長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとするものにおける情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第2条 住基ネット等を管理し、又は利用する所属長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(1) 情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順の遵守に関する事項
(2) 外部委託事業者の責任者、委託内容、作業者の所属、作業場所の特定に関する事項
(3) 提供されるサービスレベルの保証に関する事項
(4) 外部委託事業者にアクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法に関する事項
(5) 外部委託事業者の従業員に対する教育の実施に関する事項
(6) 提供された情報の目的外利用及び受託者以外の者への提供の禁止に関する事項
(7) 業務上知り得た情報の守秘義務に関する事項
(8) 再委託に関する制限事項の遵守に関する事項
(9) 委託業務終了時の情報資産の返還、廃棄等に関する事項
(10) 委託業務の定期報告及び緊急時報告義務に関する事項
(11) 地方公共団体による監査、検査に関する事項
(12) 情報セキュリティインシデント発生時の対応に関する事項
(13) 情報セキュリティポリシーが遵守されなかった場合の規定(損害賠償等)に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第4条 住基ネット等を管理し、又は利用する所属長は、委託業務の範囲及び委託先のセキュリティ対策の実施状況の確認に当たっては、委託先からの報告内容を検証することのほか、必要に応じ委託先への監査等を実施するなど必要かつ適切な監督体制のもとで実施するものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和7年2月19日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。