○美咲町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成17年3月22日

訓令第16号

(アクセス管理を行う機器)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第2条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、情報資産管理担当課長をもって充てる。

(照合ID及び操作者ID)

第3条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する所属のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第4条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第5条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第113号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成26年9月26日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

美咲町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成17年3月22日 訓令第16号

(平成26年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第16号
平成17年7月1日 訓令第113号
平成26年9月26日 訓令第22号