○美咲町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成17年3月22日

訓令第15号

(目的)

第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステムにおける情報資産の適切な管理に資することを目的とする。

(情報資産の管理)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び記録媒体をいう。以下同じ。)について、適切な管理をするため管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票、個人番号カード及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は住民基本台帳担当課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は情報資産管理担当課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第3条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票、個人番号カード及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第4条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、本人確認情報管理責任者と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第112号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第22号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

美咲町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成17年3月22日 訓令第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第15号
平成17年7月1日 訓令第112号
令和2年3月26日 訓令第22号