○美咲町電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等の指定に関する要領

平成17年3月22日

訓令第14号

第1条 電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等の指定は次のとおりとする。

(1) 軽自動車税納税証明書(車検用)交付請求(様式第1号)

(2) 納税組合長変更届(様式第2号)

(3) 自治会長・常会長変更届(様式第3号)

第2条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成30年3月27日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の美咲町電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等の指定に関する要領に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

美咲町電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等の指定に関する要領

平成17年3月22日 訓令第14号

(平成30年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第14号
平成30年3月27日 訓令第10号