○美咲町派遣交流事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第2号

(目的)

第1条 美咲町派遣交流事業(以下「交流事業」という。)は、ふるさとづくり、地域づくり事業の継承・発展を図り、一般町民及び町議会議員、町職員を国内や国外に派遣し、各地域の社会、行政事情等について調査、研究するとともに、交流を通じて、国際的視野を高めることにより、町行政の効率的運営と効果的施策の立案、生き生きとした町づくり等に資することを目的とする。

(対象)

第2条 交流事業の研修の対象は、次の者とする。

(1) 一般町民

(2) 町議会議員

(3) 町職員

(研修方法)

第3条 研修の方法は、次によるものとする。

(1) 本町独自の計画による派遣

(2) 海外派遣を実施する機関又は団体の計画に参加することによる派遣

(研修期間)

第4条 研修期間は、原則として1箇月以内とする。

(研修経費)

第5条 研修に要する経費は、第7条第1号に該当する場合に限り全額町負担とする。

2 その他の場合にあっては、町が予算の範囲内で一部負担するものとし、その額は次のとおりとする。

負担する額

1 国内

経費の2/3以内で5万円を限度とする。

2 東洋諸国

経費の2/3以内で15万円を限度とする。

3 西洋・アメリカ・アフリカ等

経費の2/3以内で30万円を限度とする。

(経費の前払)

第6条 前条に規定する経費は、これを前払することができる。

(研修内容)

第7条 研修における研修課題は、次のいずれかに該当する内容のものとする。

(1) 町行政の課題、重点施策等に関し調査、研究が必要とされるもの

(2) 国内・海外の行政制度とその運営の実態、産業事情の視察に関するもの

(3) 町民参加の町政を推進する上に効果があると認められるもの

(4) その他歴史・文化・スポーツ等町長が特に必要と認めたもの

(申込手続及び決定)

第8条 研修を希望するものは、申請書(様式第1号)に関係書類を添えて当該年度の募集要綱に定める申込み期限までに、派遣交流事業担当課へ提出すること。

2 研修者の決定は、美咲町派遣交流事業審査委員会により審査の上、可否を決定し通知するものとする。

(報告)

第9条 研修派遣者は、研修後次の報告を行うものとする。

(1) 報告レポート(様式第2号)の提出

(2) 調査、研究及び体験の成果を反映できる事業等への参加

(3) その他

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日告示第150号)

この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第23号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

美咲町派遣交流事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 告示第2号
平成17年7月1日 告示第150号
令和4年3月30日 告示第23号