○美咲町派遣交流事業審査委員会規程

平成17年3月22日

訓令第2号

(設置)

第1条 美咲町派遣交流事業の効果的実施を図るため、美咲町派遣交流事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審査委員会は、次の各号に掲げる事項について審査する。

(1) 研修申込書(派遣申請書)の記載事項について内容を審査し、可否を判断すること。

(2) 補助金の交付決定、取消しに関すること。

(3) 国内研修に関すること。

(4) 海外研修に関すること。

(5) その他の事項に関すること。

(組織)

第3条 審査委員会は、別表に掲げる職にあるものをもって組織する。

2 審査委員会に委員長を置き、委員長は、町長をもって充てる。

(会議)

第4条 審査委員会は、研修申込書の提出があったとき委員長が招集する。

2 審査委員会は、委員の5人以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(持ち回り審査等)

第5条 委員長は、委員会の会議に付すべき事案について、持ち回りにより審査することができる。

(庶務)

第6条 審査委員会の庶務は、交流事業担当課において行う。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第102号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

町長、副町長、教育長、交流事業担当課長、教育担当課長、議会事務局長

美咲町派遣交流事業審査委員会規程

平成17年3月22日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第2号
平成17年7月1日 訓令第102号
平成19年3月28日 訓令第3号