○美咲町派遣交流事業審査委員会規程
平成17年3月22日
訓令第2号
(設置)
第1条 美咲町派遣交流事業の効果的実施を図るため、美咲町派遣交流事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審査委員会は、次の各号に掲げる事項について審査する。
(1) 研修申込書(派遣申請書)の記載事項について内容を審査し、可否を判断すること。
(2) 補助金の交付決定、取消しに関すること。
(3) 国内研修に関すること。
(4) 海外研修に関すること。
(5) その他の事項に関すること。
(組織)
第3条 審査委員会は、別表に掲げる職にあるものをもって組織する。
2 審査委員会に委員長を置き、委員長は、町長をもって充てる。
(会議)
第4条 審査委員会は、研修申込書の提出があったとき委員長が招集する。
2 審査委員会は、委員の5人以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(持ち回り審査等)
第5条 委員長は、委員会の会議に付すべき事案について、持ち回りにより審査することができる。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、交流事業担当課において行う。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年7月1日訓令第102号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
町長、副町長、教育長、交流事業担当課長、教育担当課長、議会事務局長