○中央町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則

平成9年4月1日

規則第22号

中央町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和53年中央町規則第6号)は廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止前の中央町住宅新築資金等貸付条例施行規則(以下この項において「旧規則」という。)により貸付を受けている資金の償還については、旧規則は、この規則の施行後もなおその効力を有する。

中央町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則

平成9年4月1日 規則第22号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第13編 暫定施行
沿革情報
平成9年4月1日 規則第22号