○中央町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例
平成9年3月27日
条例第11号
中央町住宅新築資金等貸付条例(昭和53年中央町条例第21号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の中央町住宅新築資金等貸付条例(以下この項において「旧条例」という。)により貸付を受けている資金の償還については、旧条例はこの条例の施行後もなおその効力を有する。
平成9年3月27日 条例第11号
(平成9年3月27日施行)