○美咲町消防賞じゅつ金等審査委員会規則
平成17年3月22日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年美咲町条例第152号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定により美咲町消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、条例に基づく賞じゅつ金の授与について審査し、その結果を町長に答申し、又は意見を具申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織し、委員は次の各号に掲げる職にある者を充てるほか、学識経験者の中から町長が委嘱する。
(1) 美咲町消防委員会委員長 1人
(2) 美咲町消防団長 1人
(3) 学識経験者 5人
(委員長及び職務代理)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、消防担当課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第183号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月24日から適用する。
附則(令和元年11月1日規則第28号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。