○美咲町消防委員会条例

平成17年3月22日

条例第227号

(設置)

第1条 本町は、美咲町消防委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、美咲町議会議員並びに学識経験者及び消防関係者をもって組織する。

2 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

4 委員の定数は、15人以内とする。

(委嘱)

第3条 委員のうち、町議会議員については町議会の互選によりこれを定め、消防関係者、学識経験者については町長がこれを委嘱する。

(委期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、重任を妨げない。その職に当たるために委員となったものの任期は、その在職期間中とする。

(会議)

第5条 本委員会の招集は、委員長がこれを行う。会議の議長は、委員長とする。

第6条 委員会を招集しようとするときは、あらかじめ諮問案件を付した通知書を送付しなければならない。

(表決)

第7条 本委員会は、次の事項に対し、町長の諮問に応じ、議決する。

(1) 消防団の機構に関する事項

(2) 消防団の装備に関する事項

(3) 消防団予算に関する事項

(4) 消防団専用設備に関する事項

(5) その他消防上必要な事項

(6) 団員の賞罰に関する事項

第8条 本委員会の会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一の議事において再度招集したときは、この限りでない。

第9条 本委員会の議決は、出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(職員)

第10条 本委員会に書記を置くことができる。書記は、会議のてん末を記載した議事録を作成し、出席委員2人以上の押印を取得しなければならない。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、消防担当課において処理する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日条例第247号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年7月15日条例第256号)

この条例は、公布の日から施行する。

美咲町消防委員会条例

平成17年3月22日 条例第227号

(平成17年7月15日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年3月22日 条例第227号
平成17年7月1日 条例第247号
平成17年7月15日 条例第256号