○美咲町水道事業給水条例
平成17年3月22日
条例第226号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第13条)
第3章 給水(第14条―第23条)
第4章 料金及び手数料(第24条―第32条)
第5章 管理(第33条―第36条)
第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)
第7章 補則(第39条)
第8章 罰則(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、美咲町水道事業の給水について料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条例並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
(2) 施行令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
(3) 給水装置 水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれらに直結する給水用具をいう。
(4) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、移転、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
(5) 一般家庭用 次号に属しないその他の者において使用するものをいう。
(6) 一般家庭用以外 料理、飲食店、工場等営業用に使用するものをいう。
(7) 公共用 国、地方公共団体及び一部事務組合等が直接管理する施設をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1(世帯・戸)又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2(世帯・戸)又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第5条 削除
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第6条 給水装置工事をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、管理者が必要と認められるときは、利害関係人の同意書の提出を求めることができる。
(新規加入金)
第7条 新たにこの水道に加入する者は、加入金として別表第1の金額を前納しなければならない。
3 給水装置の改造工事の場合における加入金の額は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)の新口径に係る額と旧口径に係る額との差額とする。
4 給水装置の移転は認めることができる。ただし、給水区域の移転による加入金の差額については返納しない。
(新設等の費用負担)
第8条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事を申し込む者(以下「工事申込者」という。)の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。また、一般家庭の給水工事にかかる費用については別に定める。
(工事の施行)
第9条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 管理者は、災害時による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第11条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費の予納)
第12条 工事申込者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を管理者に予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。また、一般家庭の給水工事にかかる工事費の予納については別に定める。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても管理者は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第15条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第16条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第18条 給水量は、メーターにより計算する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第19条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道使用中止、変更等の届出)
第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防訓練に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名及び住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第21条 私設消火栓は、消防又は消防の訓練の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の訓練に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第24条 水道料金(以下「料金」という)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第25条 料金は、別表第2による。
(料金の算定)
第26条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者が、定例日以外に日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料率の異なる2種類以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、1箇月分として算定した額とする。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前納の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。
(督促及び遅延損害金)
第30条の2 管理者は納付期限までに料金を納入しない者があるときは、美咲町私法的収入金の督促及び遅延損害金に関する徴収条例(平成29年美咲町条例第2号)第2条から第7条までの規定に基づき処分するものとする。
(手数料)
第31条 手数料は別表第3のとおりとし、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた場合は、申込み後にこれを徴収することができる。
(新規加入金、料金、手数料等の軽減又は免除)
第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があるときは、この条例によって納付しなければならない新規加入金、料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 前項に要する費用は、当該工事の原因者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、施行令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の給水を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置を90日以上使用せず、かつ、使用者等の所在が不明なとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第37条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理棟に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の義務)
第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところによりその水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
第7章 補則
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第8章 罰則
(過料)
第40条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置工事をした者
(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中央町簡易水道給水条例(平成10年中央町条例第22号)、旭町簡易水道条例(平成10年旭町条例第10号)又は柵原町水道事業給水条例(平成10年柵原町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月22日条例第276号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行し、別表第1(第2条関係)の改正規定中「落合町」を「真庭市」に改める部分は、平成17年3月31日から、「佐伯町」を「和気町」に改める部分は、平成18年3月1日から適用する。
附則(平成19年6月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月22日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定にかかわらず、施行日前から継続している使用者で、施行日から平成26年4月30日までの間に支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月17日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月27日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(農業集落排水施設使用料金、簡易水道料金及び公共下水道料金の経過措置)
2 この条例第8条の規定による美咲町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の第16条第1項の規定、第9条の規定による改正後の美咲町簡易水道事業給水条例の第25条の規定及び第10条の規定による美咲町公共下水道条例の第15条第1項の規定は、施行日以後に額が確定するものに適用し、施行日前から継続して使用している者に係る料金であって、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の額が確定するものにあっては、なお従前の例による。
附則(令和元年9月20日条例第27号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第36号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
口径 | ||||||
13mm | 20mm | 25mm | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm |
132,000円 (内消費税等12,000円) | 198,000円 (内消費税等18,000円) | 264,000円 (内消費税等24,000円) | 528,000円 (内消費税等48,000円) | 660,000円 (内消費税等60,000円) | 1,320,000円 (内消費税等120,000円) | 1,650,000円 (内消費税等150,000円) |
口径が100mmを超えるものについては、管理者が別に定める。
別表第2(第25条関係)
料金 | 基本料金 | 従量料金(1m3当たり) | |
用途\水量 | 10m3 | 11m3~20m3 | 21m3以上 |
一般家庭用 | 1,650円 (内消費税等150円) | 198円 (内消費税等18円) | 220円 (内消費税等20円) |
一般家庭用以外 | 1,650円 (内消費税等150円) | 198円 (内消費税等18円) | 220円 (内消費税等20円) |
公共用 | 1,980円 (内消費税等180円) | 264円 (内消費税等24円) | 286円 (内消費税等26円) |
1 水道料金は、基本料金に従量料金を加算した額とする。
2 臨時用に使用した場合の水道料金は、1m3当たり440円(内消費税等40円)とする。
3 上記により算出された水道料金額に10円未満の端数が生じたとき、その額は切り捨てる。
別表第3(第31条関係)
種別 | 金額 | |
委託工事の設計監督手数料 | 設計工事の5%に相当する額 | |
給水装置工事事業者新規手数料 | 1件当たり | 10,000円 |
給水装置工事事業者更新手数料 | 1件当たり | 10,000円 |
設計審査手数料 | 1件当たり | 3,000円 |
工事検査手数料 | 1件当たり | 3,000円 |
各種証明手数料 | 1件当たり | 300円 |