○美咲町営住宅管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町営住宅管理条例(平成17年美咲町条例第220号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(住宅替え承認の申請)

第2条 条例第4条第7号に規定する事由により町営住宅に入居を希望するとき、又は同条第8号の規定により入居者が相互に入れ替わろうとするときは、次条に規定する町営住宅入居申込書に住宅替え承認申請書(様式第1号)を添付して町長に提出しなければならない。

(入居の申込み)

第3条 条例第7条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、町営住宅入居申込書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 収入を証明する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(優先入居の申込み等)

第4条 条例第8条第5項に規定する要件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦申込者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第5条第1項に規定する配偶者のない女子で、20歳未満の子を扶養しているもの(同居の親族に20歳以上の者で、経常的収入を得る職業についているものがいる者を除く。)であること。

(2) 精神障害者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級若しくは2級の精神障害の状況である者、厚生労働大臣の定めるところにより交付を受けた療育手帳を所持している者でその判定が重度若しくは中度のもの又は児童相談所の長、知的障害者更生相談所の長若しくは精神科の診療に経験を有する医師により重度若しくは中度の知的障害者と判定された者

(3) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定に基づき、保護命令中の配偶者から暴力を受けた被害者、婦人相談所において、配偶者からの暴力を理由として一時保護した又はしている者、配偶者からの暴力を入所理由とした婦人保護施設及び母子生活支援施設の退所者及び入所者

2 条例第8条第5項の規定による町営住宅優先入居申込書(様式第3号)に、同項に規定する要件に該当する旨を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

3 前項の申込みをした者については、その決定に当たり、一般の申込人に比して優先する。ただし、これにより難い場合は、町長が別に定める方法によることができる。

(入居決定の通知)

第5条 町長は、条例第7条の規定に基づいて入居の決定をしたときは、様式第4号による町営住宅入居者決定通知書によって、その旨を本人に通知する。

(入居補欠者への通知)

第6条 町長は、条例第9条の規定に基づいて入居補欠者を定めた場合は、様式第5号による補欠入居通知書によって、その旨を本人に通知する。

(入居の手続)

第7条 条例第10条第1項第1号の請書は、様式第6号による。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明及び前年の収入を証明する書類を添付しなければならない。

3 入居者は、入居後15日以内に町営住宅入居完了届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人の要件)

第8条 条例第10条第1項第1号の規定による連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 独立の生計を営む者であること。

(2) 確実な保証能力を有すること。

(連帯保証人の変更等)

第9条 条例第10条第1項第1号の規定によって定められた連帯保証人を変更しようとするときは、様式第8号による町営住宅入居連帯保証人変更承認申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(同居の承認の申請)

第10条 条例第11条の規定により町長の承認を得ようとする者は、速やかに様式第9号による町営住宅同居承認申請書を町長に提出しなければならない。

(入居者・同居者異動届)

第11条 入居者が氏名を変更したとき又は同居者に出生、死亡、転出その他これに準ずる異動があったときは、速やかに町営住宅入居者異動届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継の申請)

第12条 条例第12条の規定により町長の承認を受けようとする者は、速やかに様式第11号による町営住宅入居承認申請書を提出しなければならない。

(家賃の納付方法)

第13条 条例第16条に規定する家賃は、納入通知書により納付しなければならない。ただし、町が指定した金融機関の口座振替の方法により納入することができるものとする。

(家賃の減額及び徴収猶予申請)

第14条 条例第15条の規定による家賃の減免若しくは徴収猶予、又は条例第17条第3項の規定による遅延損害金の減免又は条例第18条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収猶予、又は条例第30条第3項において準用する同条第1項の規定及び条例第32条第3項において準用する同条第1項の規定による割増賃料の減免又は徴収猶予は特別の定めがあるものを除くほか、当該入居者の申請によって行うものとする。

2 前項に規定する敷金、家賃若しくは割増賃料の減免又は徴収猶予の申請をしようとする者は、その事由及びこれを記する書類を添えて様式第12号による町営住宅敷金等減免(徴収猶予)申請書を町長に提出しなければならない。

3 町営住宅建替事業及び住宅地区改良事業により除去すべき住宅の除去前の最終入居者で、当該事業により新たに建設された住宅又は他の町営住宅に入居するものの手続及び家賃は町長が定める基準によるものとする。

(敷金の還付請求)

第15条 条例第18条第3項の規定により敷金の還付を受けようとする者は、町営住宅敷金還付請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(入居者の報告義務等)

第16条 入居者は、当該町営住宅又は共同施設について、滅失又はき損があったときは町営住宅滅失(き損)(様式第14号)により町長に報告しなければならない。

2 条例第22条第2項及び第27条第3項又は第40条第2項に定める修繕費用の負担又は原状回復は、町長の指示によって行うものとする。

(長期不使用届)

第17条 条例第24条に規定する届出は、町営住宅長期不使用届(様式第15号)によりしなければならない。

(一部併用の承認申請)

第18条 条例第26条ただし書の規定により町長の承認を受けようとする者は、町営住宅一部併用承認申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(増築等承認申請)

第19条 条例第27条第1項ただし書の規定により町長の承認を受けようとする者は、町営住宅増築等承認申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(収入の申告等)

第20条 条例第14条第2項に規定する収入に関する報告は、町営住宅収入申告書(様式第18号)に前年中の収入状況を証明する書類を添付して町長に報告しなければならない。

2 前項の規定による収入報告書は、住宅番号順に(未提出のものについては、家族構成のみを記入して該当する住宅番号の順序で綴り込み)整理するものとし、収入報告書記載事項のうち、家族構成、収入報告書とを照合して、その確認を行い、原簿と符合しない場合は収入報告書へ朱書きするものとする。

3 条例第28条第1項の規定により町長は、収入基準超過決定通知書(様式第19号)を収入基準超過者に交付しなければならない。

4 条例第28条第3項の規定により意見を述べようとする者は、同条第1項の規定による通知を受けた日から1月以内に、町営住宅収入基準超過決定更生申請書(様式第20号)にその理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

5 町長は前項の申請に対し、高額所得がなくなり、又は収入が減少した旨の決定をしたときは、様式第21号による収入基準超過決定(更生・意見却下)通知書により通知するものとする。

(明渡し期限延長の申出)

第21条 条例第31条第4項に規定する申出は、様式第22号による町営住宅明渡し期限延長承認申請書によってしなければならない。

(住宅あっせんの申出)

第22条 条例第33条の規定により住宅のあっせんを申し出ようとする者は、住宅あっせん申出書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

(町営住宅建替事業により整備される町営住宅への入居申出)

第23条 条例第37条の規定により新たに整備される町営住宅への入居を申し出ようとする者は、建替住宅入居申出書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

(明渡しの申出)

第24条 条例第40条第1項の規定による届出は、町営住宅退去届(様式第25号)によりしなければならない。

(駐車場の使用の申請書)

第25条 条例第43条の規定により町長の許可を受けようとする者は、駐車場使用許可申請書(様式第26号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第52条において準用する条例第24条に規定する届出は、駐車場長期不使用届(様式第27号)によりしなければならない。

(町営住宅監理員)

第26条 条例第53条の規定に基づき町営住宅監理員を置く。

(身分を示す証明書)

第27条 条例第54条第3項に規定する身分を示す証明書は、町営住宅立入検査証(様式第28号)とする。

(敷地の目的外使用)

第28条 町長は、入居者から町営住宅用地のうち駐車場用地として定めた用地以外の土地を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

2 前項の敷地の目的外使用申請書は、様式第29号による。

3 第1項の使用料は、町長が別に定めるものとする。

(選考委員会の設置)

第29条 条例第8条第4項の規定に基づき、町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の職務)

第30条 委員会は、町長の諮問に応じ町営住宅入居者の選考に関する重要事項を調査するものとする。

(委員会の組織)

第31条 委員会は、会長、副会長各1人及び委員7人以内をもって組織する。

第32条 会長、副会長は委員の互選とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公益を代表する者

(3) 町職員

3 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第33条 会長は、会務を総括し、副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の議事)

第34条 委員会は、会長が必要の都度招集する。

2 委員会は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

第35条 この規則に定めるものを除くほか、委員会に関して必要な事項は、会長が定める。

(その他)

第36条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町営住宅管理条例施行規則(平成10年中央町規則第22号)、旭町営住宅管理規則(平成9年旭町規則第10号)又は柵原町営住宅条例施行規則(平成7年柵原町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月1日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月6日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美咲町営住宅管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第129号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第129号
平成18年11月1日 規則第82号
平成19年3月28日 規則第7号
平成29年3月22日 規則第12号
平成30年12月20日 規則第59号
令和2年3月6日 規則第8号
令和3年3月29日 規則第6号
令和4年3月30日 規則第19号