○美咲町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例
平成17年3月22日
条例第218号
(趣旨)
第1条 この条例は、急傾斜地崩壊対策事業に要する町負担金の経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者から分担金を徴収するために必要な事項を定める。
(分担金の額)
第2条 前条の分担金の額は、各年度ごとに当該事業の町負担金に要する額の2分の1を超えない範囲内において町長が定める。
2 前項の分担金の基準並びにその徴収時期及び方法は、町長が定める。
(分担金の納期)
第3条 分担金の納期は、納入通知書を発した日から30日以内とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(昭和57年中央町条例第20号)又は旭町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(昭和57年旭町条例第34号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例による。