○美咲町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成17年3月22日

条例第218号

(趣旨)

第1条 この条例は、急傾斜地崩壊対策事業に要する町負担金の経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者から分担金を徴収するために必要な事項を定める。

(分担金の額)

第2条 前条の分担金の額は、各年度ごとに当該事業の町負担金に要する額の2分の1を超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の分担金の基準並びにその徴収時期及び方法は、町長が定める。

(分担金の納期)

第3条 分担金の納期は、納入通知書を発した日から30日以内とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(昭和57年中央町条例第20号)又は旭町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(昭和57年旭町条例第34号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例による。

美咲町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成17年3月22日 条例第218号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第218号