○美咲町がけ地近接危険住宅移転事業分担金徴収条例

平成17年3月22日

条例第217号

(趣旨)

第1条 この条例は、美咲町が国又は県から補助金の交付を受けて実施する、がけ地近接危険住宅移転事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者から分担金を徴収するために必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 前条の分担金の額は、各年度ごとに当該補助対象事業費から国又は県から交付を受けるべき補助金の額を除いた部分の2分の1を超えない範囲内において、町長が定める。

2 前項の分担金の基準並びにその徴収時期及び方法は、町長が定める。

(分担金の納期)

第3条 分担金の納期は、納入通知書を発した日から30日以内とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町がけ地近接危険住宅移転事業分担金徴収条例(昭和58年中央町条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

美咲町がけ地近接危険住宅移転事業分担金徴収条例

平成17年3月22日 条例第217号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第217号