○美咲町勤労者融資制度規則

平成17年3月22日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町における勤労者の生活の安定を図るため、生活資金(以下「資金」という。)の融資について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 資金 日常生活を営む上で必要とする生計に充てる費用をいう。

(2) 勤労者 職業の種類を問わず雇用主に雇用される者をいう。

(原資及び取扱金融機関等)

第3条 町長は、融資に充てるため必要な原資を、予算の範囲内で中国労働金庫(以下「労働金庫」という。)に預託するものとする。

(融資を受ける者の資格)

第4条 資金の融資を受けることのできる者は、美咲町内に居住又は勤務し、本人及び扶養家族の生計を維持する資金を必要とする者で、その融資金の返済が確実であると認められる者とする。ただし、未成年者にあっては、親権者の同意を必要とする。

(融資の条件)

第5条 資金の融資条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 融資限度額 150万円

(2) 融資期間 5年以内

(3) 融資利率 年利7.2パーセント以内

(4) 融資に対する保証

融資を受ける場合は、労働金庫が定める保証機関の保証を得ること。

(融資の審査及び通知)

第6条 労働金庫は融資申込みを受けたときは、直ちにその内容を審査し、融資の可否内容等を申込人に通知する。

(借用証書の提出及び融資)

第7条 融資の決定を受けた者は、借用証書を労働金庫に提出し、融資を受けるものとする。ただし、労働金庫が必要と認める場合は連帯保証人を付した借用証書を提出する。

(調査)

第8条 町長は、融資を受けた者に対して必要と認めたときは、随時調査を行うことができる。

(融資の取消し)

第9条 労働金庫は、融資を受けた者がこの融資金を目的外に使用した場合は融資を取り消し、融資金の返還を請求するものとする。

(保証の責任)

第10条 融資を受けた者が、融資金を完済しないとき(前条による返還の必要が生じ、融資を受けた者が返還しないときも同様とする。)は、保証人はその責めに任ずる。

(返済方法)

第11条 融資金の返還は、借入翌月から分割払とする。ただし、全部又は一部を繰り上げて返還することができる。

2 融資を受けた者が、勤務先企業の業績悪化等若しくは、自然災害等による収入減少や離職になった場合において、返済金の減額を申請した場合は、労働金庫が定める制度の審査を受け、利用することができる。ただし、一般社団法人日本労働者信用基金協会の保証を受けた者に限る。

(再度融資の禁止)

第12条 融資を受けた者が、融資金を完済しない間は、いかなる理由があっても再度の融資は行わない。

(報告の義務)

第13条 労働金庫は毎月この融資の結果を書面にて町長に報告するものとする。

(その他)

第14条 町長は、労働金庫と、この規則に基づく融資について必要な事項については、契約を締結するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町勤労者融資制度規則(昭和55年中央町規則第3号)、旭町勤労者融資制度規則(昭和55年旭町規則第6号)又は柵原町勤労者融資制度規則(平成5年柵原町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年4月14日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和5年9月15日規則第27号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

美咲町勤労者融資制度規則

平成17年3月22日 規則第126号

(令和5年10月1日施行)