○美咲町柵原いこいの広場管理住宅管理規則

平成17年3月22日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、柵原いこいの広場管理人(以下「管理人」という。)が使用する柵原いこいの広場管理住宅(以下「管理住宅」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(入居者)

第2条 管理住宅の入居者は、管理人とする。

(入居の手続)

第3条 入居者は、入居に当たり町長と管理住宅使用に関する覚書(別記様式)を取り交わすものとする。

第4条 管理住宅の家賃は、月額2万5,000円とする。

(家賃の納付)

第5条 家賃は、第3条に規定する入居の手続が完了した月より徴収する。

2 家賃は、毎月末までに、その月分を納付しなければならない。

(転貸等の禁止)

第6条 入居者は、管理住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(目的外使用等の禁止)

第7条 入居者は、管理住宅を目的以外の用途に使用してはならない。

2 入居者は、管理住宅を増改築してはならない。ただし、原状回復が容易で町長がそれを必要と認めた場合にはこの限りでない。

(入居者の費用負担)

第8条 次の各号の費用は、入居者の負担とする。ただし、町長が必要と認めるときは、第1号の規定する修繕に要する費用の一部を町が負担することができる。

(1) 家屋の壁、柱、はり、床、屋根、電気、水道、トイレを含む排水施設等の住宅の修繕に要する費用

(2) 光熱水費

(3) 汚物及びじんかい処理に要する費用

(入居者の保管義務)

第9条 入居者は、住宅を滅失し、又はき損した場合、これの原状回復又は損害賠償は、町長の指示に従うものとする。

(管理人住宅の返還)

第10条 入居者は、管理住宅を退去しようとするときは、10日前までに町長に届け出て検査を受けなければならない。

2 入居者は、退去時、管理住宅を増改築した部分については自費により原状回復しなければならない。

(管理住宅の明渡し請求)

第11条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者に対し、管理住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(2) 管理住宅を故意にき損したとき。

(3) 第6条第7条及び第9条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により管理住宅の明渡しの請求を受けた場合、速やかに管理住宅を明け渡さなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柵原いこいの広場管理住宅管理規則(平成14年柵原町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美咲町柵原いこいの広場管理住宅管理規則

平成17年3月22日 規則第124号

(平成17年3月22日施行)