○美咲町農村型リゾート「二上山荘」設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町農村型リゾート「二上山荘」設置及び管理に関する条例(平成18年美咲町条例第39号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、美咲町農村型リゾート「二上山荘」(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第8条第1項の規定による許可を受けようとする者は、利用日前3箇月前から、施設内行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可事項の変更許可申請)

第3条 条例第8条第1項の規定により、許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、施設内行為変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第4条 条例第11条の規定による利用料金の減免は、町長が特に必要と認めた場合とする。

(損傷等の届出)

第5条 施設、設備若しくは備品をき損し、又は滅失した者は、直ちに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町リゾート施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年中央町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月21日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、施行日以後の利用について、改正前の美咲町農村型リゾート「二上山荘」・「上尾邸」設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年美咲町規則第123号。以下「改正前規則」という。)の規定により施設管理者がした許可その他の行為は、改正後の美咲町農村型リゾート「二上山荘」・「上尾邸」設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

3 この規則による改正前規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年3月28日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町農村型リゾート「二上山荘」設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第123号

(令和4年4月1日施行)