○美咲町農村型リゾート「二上山荘」設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町農村型リゾート「二上山荘」設置及び管理に関する条例(平成18年美咲町条例第39号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、美咲町農村型リゾート「二上山荘」(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の減免)
第4条 条例第11条の規定による利用料金の減免は、町長が特に必要と認めた場合とする。
(損傷等の届出)
第5条 施設、設備若しくは備品をき損し、又は滅失した者は、直ちに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町リゾート施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年中央町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月21日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、施行日以後の利用について、改正前の美咲町農村型リゾート「二上山荘」・「上尾邸」設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年美咲町規則第123号。以下「改正前規則」という。)の規定により施設管理者がした許可その他の行為は、改正後の美咲町農村型リゾート「二上山荘」・「上尾邸」設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
3 この規則による改正前規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年3月28日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。