○美咲町工場用地分譲取扱規則
平成17年3月22日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、本町の工業振興のため、町長が特に必要と認めた工場の新設、増設を容易にするため、工場用地を造成し、工場の新設又は増設する者に対し、工場用地の分譲することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「工場用地」とは、町が分譲の目的をもって土地を取得し、造成し、分譲する工場の敷地をいう。
(資格)
第3条 工場用地の分譲を受けようとする者は、次の条件を備える者でなければならない。
(1) 工場を新設する場合は、投下固定資産額が500万円以上で常時使用する従業員が10人以上であるもの
(2) 増設する場合は、固定資産内容、従業員数、増設理由を町長が審査し、適当と認めたもの
(分譲申込み)
第4条 分譲を受けようとする者は、工場用地分譲申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
(分譲面積)
第5条 工場用地として分譲する面積の限度は、工場の規模内容を審査のうえ、町長が定める。
(分譲価格)
第6条 工場用地の分譲価格は、当該用地の取得価格及び用地造成費にその他経費を合計した額とする。
(契約の締結)
第7条 町長と、分譲を受けようとする者(資格に合致した者)の間に分譲面積、分譲価格、分譲代金支払方法その他分譲についての必要事件を協議し、双方合意に達した場合は譲受人は、町長が指定する期間内に、様式第2号に定める内容による工場用地分譲契約(以下「契約」という。)を締結するとともに、当該工場用地の分譲価格の1割以上に相当する契約保証金を納入しなければならない。
(保証人)
第8条 譲受人は、県内に住所を有する者で、保証債務の額と同等以上の資産を有する連帯保証人2人以上を定めなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(分譲の条件)
第9条 町長は、譲受人に、次の条件により工場用地を分譲するものとする。
(1) 分譲を受けた日(使用許可を受けた日)から1年以内に工場を建設し、操業しなければならない。
(2) 譲受人の都合により、操業を中止し、他に転用、譲渡する場合は、町長の承認を得なければならない。ただし、工場の建設に着手する以前に他に転用、譲渡してはならない。
(3) この規則又は契約の条項に違反してはならない。
(4) その他町長が特に定める事項に違反してはならない。
(分譲代金の支払)
第10条 譲受人が第7条の契約を締結したときは、分譲価格から既に納付した保証金を控除した額を、7箇年以内の半年賦元金均等払とする。ただし、繰上納入する場合は、この限りでない。
(分譲決定及び使用許可)
第11条 町長は、第7条に定める契約書を締結し、契約保証金を完納したときは、5日以内に分譲を決定し、通知するとともに、当該用地の使用を許可するものとする。
(所有権移転登記及び土地引渡し)
第12条 町長は、分譲代金の納入が完了したときは、1箇月以内に土地所有権移転登記を完了し、譲受人に土地を引き渡すものとし、これに要する費用は譲受人の負担とする。この場合、当該分譲用地引渡書(様式第3号)2通を作成し、町長及び譲受人がそれぞれ1通を保有するものとする。
(分譲決定並びに使用許可の取消し及び契約解除)
第13条 町長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、分譲の決定を取り消すとともに、当該用地の使用許可を取り消し、契約を解除することができる。ただし、譲受人がやむを得ない事情により、事前に町長の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(1) 分譲の申込みが偽りの記載又は不正の手段によって行われたとき。
(2) 第3条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。
(3) 分譲代金の支払を契約に定めた日から60日以上遅延したとき。
(4) 分譲決定の取消し又は契約の解除の申出をしたとき。
2 前項の規定により契約の解除をした場合は、当該用地にかかわる造成費及び保証金相当額を徴収するものとする。
(その他)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。