○美咲町分収林設置条例

平成17年3月22日

条例第197号

(目的)

第1条 町は、森林資源を培養し治山治水に資するとともに町有財産の増殖を図るため、この条例の定めるところにより収益を分収する目的で、町所有山林(以下「町有林」という。)及び民有林に造林を行うものとする。

(設置)

第2条 前条の目的達成のため当町所在の民有林に地上権を設定し、所有者との間に契約により分収林を設置することができる。

2 町有林について、森林法(昭和26年法律第249号)及び分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)並びに独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)に基づき、町以外の者に造林させることができる。

(分収林契約内容)

第3条 前条の契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 分収林契約の目的たる町有及び民有林野の所在及び面積

(2) 当該契約の存続期間

(3) 植栽すべき樹種及び本数

(4) 植栽の期間及び方法

(5) 手入れの方法

(6) 伐採の期間及び方法

(7) 収益分収の割合

(8) その他必要事項

(分収林の持分等)

第4条 分収林契約に基づき植栽した樹木は、本町と当該山林所有者との共有とし、その持分は当該契約に定められた収益分収の割合によるものとする。

2 分収林契約後において天然に生じた樹木であって本町が植栽樹木とともに生育させるものは、植栽樹木とみなす。

(分収林契約の存続期間)

第5条 分収林契約の存続期間は、70年を超えることができない。

(保護義務)

第6条 所有者は、分収林について次に掲げる事項に協力しなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防及び防止

(3) 境界標その他の標識の保存

(林産物の採取)

第7条 分収林から生ずる次の林産物は、本町が必要に応じ採取するものとする。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木実及びきのこ類

(3) 分収林契約後において天然に生じた樹木(第4条第2項に規定したものを除く。)

(4) 植栽後20年以内において、手入れのため伐採する植栽樹木

(権利処分等の制限)

第8条 分収林の権利を担保に供し、又は処分することはできない。ただし、町議会の議決を経た場合は、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の分収林設置条例(昭和32年中央町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月20日から適用する。

(平成21年3月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

美咲町分収林設置条例

平成17年3月22日 条例第197号

(平成21年3月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第197号
平成19年3月26日 条例第9号
平成21年3月17日 条例第9号