○美咲町林業センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町林業センター設置及び管理に関する条例(平成18年美咲町条例第44号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、美咲町林業センター(以下「林業センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 林業センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(運営審議会)

第3条 林業センターの運営について審議するため、林業センター運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、次のとおりとする。

(1) 美咲町自治会長協議会 1人

(2) 久米郡森林組合 2人

(3) 晴れの国岡山農業協同組合 1人

(4) 岡山県美作県民局林務担当課 1人

(5) 町担当課職員 1人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 任期内に当該職を離れた場合は、後任者を委員とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会は会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければならない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、林務担当課において処理する。

(利用申込み)

第8条 林業センターを利用しようとする者は、その3日前までに林業センター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者(以下「管理者」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用料金の減免)

第9条 条例第11条の規定による利用料金の減免は、管理者が特に必要と認めた場合とする。

2 前項の規定に基づき、利用料の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(行為の制限)

第10条 管理者は、施設及び別に定める区域内において次に掲げる行為をしようとする時は、事前に町長に申し出て許可を受けなければならない。

(1) 物品販売、募金、その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行をすること。

(4) 競技会、展示会、その他これらに類する催しをすること。

2 町長は、前項に掲げる行為が利用者に支障を及ばさないと認められる場合に限り許可を与えることができる。ただし、町の主催で条例第4条に規定する業務を行う場合は、この限りでない。

(事故等)

第11条 施設内において事故等が発生した場合、施設側に責めがある場合を除き利用者がその責めを負うものとする。

(損傷等の届出)

第12条 林業センターの施設、設備若しくは備品をき損し、又は滅失した者は、直ちに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(読替規定)

第13条 管理者が不在の場合又は美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号)第7条第1項の規定により指定管理者が業務の停止を命ぜられた場合において、前条までの規定中「指定管理者」及び「管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、林業センターの管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町林業センター管理及び運営に関する条例施行規則(平成3年中央町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月1日規則第180号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年9月21日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、施行日以後の利用について、改正前の美咲町林業センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年美咲町規則第119号。以下「規則」という。)の規定により施設管理者がした許可その他の行為は、改正後の美咲町林業センター設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

3 この規則による改正前規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成26年6月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年6月1日から適用する。

(令和3年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町林業センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第119号

(令和4年4月1日施行)