○美咲町畜産振興協議会設置条例

平成17年3月22日

条例第194号

(設置)

第1条 本町に、美咲町畜産振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 協議会は、美咲町の畜産振興を図ることを目的とする。

(委員の定数)

第3条 協議会の委員の定数は、10人以内とする。

(委員の委嘱)

第4条 委員の委嘱は、町長が行うものとする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員は前任者の残任期間とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

美咲町畜産振興協議会設置条例

平成17年3月22日 条例第194号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第194号