○美咲町農業集落環境管理施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第191号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業生産の多様化、生産方式の高度化に伴う農産廃棄物、生活廃棄物の質の変化と量的増加に対応し、生活環境の整備充実を図ることを目的として、農業集落環境管理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

美咲町農業集落環境管理施設

美咲町連石856番地1

(手数料)

第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、一般廃棄物と産業廃棄物に分類をし、手数料については美咲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年美咲町条例第172号)第17条の定めによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柵原町農業集落環境管理施設の設置及び管理に関する条例(平成6年柵原町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美咲町農業集落環境管理施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第191号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第191号