○美咲町農業集落環境管理施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第191号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業生産の多様化、生産方式の高度化に伴う農産廃棄物、生活廃棄物の質の変化と量的増加に対応し、生活環境の整備充実を図ることを目的として、農業集落環境管理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美咲町農業集落環境管理施設 | 美咲町連石856番地1 |
(手数料)
第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、一般廃棄物と産業廃棄物に分類をし、手数料については美咲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年美咲町条例第172号)第17条の定めによる。
(運営)
第4条 美咲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年美咲町規則第104号)の規定を準用する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。