○美咲町柵原農産物加工処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町柵原農産物加工処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年美咲町条例第200号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 美咲町柵原農産物加工処理施設(以下「施設」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、特別の理由があるときは、管理者の承認を得てこれを変更することができる。

(使用の制限)

第3条 町長又は管理者は、次の各号に該当するときは使用の取消し又は停止をさせることができる。

(1) 条例又は規則に違反していると認められる者

(2) 管理者の指示に従わない者

(3) その他他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

2 町長又は管理者は、施設の利用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、その使用を拒否し、又は制限することができる。

3 前2項の処分によって、使用者に損害が生ずる場合があっても、町及び管理者はその賠償の責めを負わない。

(使用の手続)

第4条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、施設使用許可申請書に所定の事項を記載し管理者に提出し承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 施設の使用者は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内を不潔にしないこと。

(2) 管理者の承認を得ないで印刷物を掲示し、又は配布すること。

(3) 利用した設備及び備品類は、原状に回復して整備すること。

(賠償)

第6条 使用者が建物又は施設器具類を損傷し、若しくは滅失したときは、町長が定める額により損害を賠償しなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柵原町農産物加工処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年柵原町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

美咲町柵原農産物加工処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第121号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第121号
平成21年3月31日 規則第4号