○美咲町農村広場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第187号

(設置)

第1条 地域住民の教養、文化の向上並びに体力及び健康の増進あわせて地域コミュニティの形成を図るため、美咲町農村広場(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大戸地区農村広場

美咲町大戸上746番地1

飯岡地区農村広場

美咲町飯岡933番地6

(管理)

第3条 施設の管理は、常に良好な状態において管理をし、最も効果的に運用しなければならない。

(使用)

第4条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の承認を受けて、常に善良な使用者として注意をもって使用しなければならない。

(使用料)

第5条 施設の設置目的以外に使用する場合は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、当該施設を使用するまでに納付しなければならない。

3 町長が必要と認めたときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。

(管理の委託)

第6条 施設の管理については、町長が適当と認める公共的団体に委託して行うことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柵原町農村集会所、農村広場の設置及び管理に関する条例(昭和56年柵原町条例第813号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

単位

金額

大戸地区農村広場

1時間

500円

飯岡地区農村広場

美咲町農村広場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第187号

(平成30年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第187号
平成30年3月27日 条例第9号