○久米郡介護認定審査会規則
平成17年3月22日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、久米郡介護認定審査会共同設置規約(平成11年7月1日施行)に基づき設置する久米郡介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 認定審査会の委員の定数は、18人以内とする。
(合議体)
第3条 合議体の数は、3までとする。
2 合議体を構成する委員の定数は、7人以内とする。
3 合議体は、合議体の長が招集する。
(任期)
第4条 委員の任期は、原則3年とし、再任を妨げない。
(要介護認定等の特例)
第5条 40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助を受けるために、要介護認定等が必要となる場合は、特例として認定審査会が要介護者等の審査及び判定の業務を受託できるものとする。
(庶務)
第6条 認定審査会の庶務は、介護保険担当課において行う。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、認定審査会が定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第184号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。