○美咲町居宅介護及び居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則
平成17年3月22日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例(以下「居宅介護サービス費等の額の特例」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号及び第97条第1項第1号の要件に該当する場合においては、要介護被保険者若しくは要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)の所有する住宅、家財又はその他の財産に、その価格の10分の5以上の損害(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)を受け、かつ、生計中心者の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下である者に対しては、損害の程度及び合計所得金額に応じて次の表に掲げる給付割合とする。
合計所得金額 | 給付割合 | |
損害の程度が10分の5以上10分の8未満のとき。 | 損害の程度が10分の8以上のとき。 | |
500万円以下であるとき。 | 100分の97 | 100分の100 |
750万円以下であるとき。 | 100分の95 | 100分の97 |
750万円を超えるとき。 | 100分の93 | 100分の95 |
(2) 省令第83条第1項第2号から第4号まで及び第97条第1項第2号から第4号までの要件に該当する場合においては、生計中心者の当該年中の合計所得金額の見込額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が前年の合計所得金額の10分の5以上減少し、かつ、その者の前年の合計所得金額が400万円以下である者に対しては、次の表に掲げる給付割合とする。
合計所得金額 | 給付割合 |
200万円以下であるとき。 | 100分の97 |
300万円以下であるとき。 | 100分の95 |
300万円を超えるとき。 | 100分の93 |
(居宅介護サービス費等の額の特例の申請等)
第3条 要介護被保険者等は、居宅介護サービス費等の額の特例の適用を受けようとするときは、居宅介護サービス費等の額の特例に関する申請書(様式第1号)に被保険者証及び特例を受けようとする事由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 居宅介護サービス費等の額の特例適用を受けた者(以下「特例適用者」という。)は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を居宅介護サービス費等の額の特例理由消滅申告書(様式第3号)に認定証を添えて、町長に申告しなければならない。
(1) 資力の回復その他事情の変化により特例が不適当と認められる場合であるにもかかわらず前条第3項の規定による申告を怠ったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為により居宅介護サービス費等の額の特例を受けたと認められるとき。
2 前項の規定による通知を受けた者は、認定証を町長に返還するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の旭町居宅介護及び居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則(平成16年旭町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月28日規則第37号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。