○美咲町介護保険給付制限規則
平成17年3月22日
規則第113号
(目的)
第1条 この規則は、美咲町介護保険料(以下「保険料」という。)を滞納している美咲町介護保険第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)に対して、保険給付の制限を行うことにより、被保険者の負担の公平を図るとともに、未収保険料の収入を確保し、もって本町の介護保険事業の健全な運営に資することを目的とする。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第2条 町長は、要介護認定、要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定、要支援認定又は要支援更新認定(以下単に「認定」という。)をした場合等において、当該認定に係る第1号被保険者である要支援及び要介護に認定された被保険者(以下「要介護認定被保険者等」という。)について、次に該当する場合は、当該認定に併せて、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条の規定に基づき当該被保険者証に、法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)及び法第48条第5項の規定を準用しない旨の記載(以下「支払方法変更の記載」という。)をするものとする。
(1) 認定申請の結果が確定し、被保険者証を交付する際に保険料の納付期限から滞納期間が1年を超えていること。
(2) 支払方法の変更の対象となる保険料の納付期限から滞納期間が1年を超えていること。
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第98条で定める医療に関する給付を受けることができる者
(2) 保険料の滞納につき、災害その他の政令第30条で定める特別の事情がある者
(支払方法変更の開始年月日)
第3条 支払方法変更の開始年月日は、次の各号に定めるものとする。
(1) 前条第1項第1号に規定するものは、当該申請に係る資格者証の有効期限の属する翌月の初日とする。
(2) 前条第1項第2号に規定するものは、町長が必要と認めた日とする。
(弁明の機会の付与)
第4条 町長は、第2条第1項の規定による支払方法変更の記載を行おうとするときは、当該被保険者から認定に係る申請書が提出された後に、行政手続法(平成5年法律第88号)、美咲町行政手続条例(平成17年美咲町条例第15号)及び美咲町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年美咲町規則第22号)を準用し、当該被保険者に対して介護保険給付の支払方法変更(償還払)予告通知書(様式第1号)を交付するとともに、弁明の機会の付与の通知を行うものとする。
(2) 当該被保険者に係る滞納額が著しく減少したとき。
3 町長は当該申請が適当と認められるときは、当該要介護認定被保険者等に被保険者証を提出させ、支払方法変更の記載を抹消するものとする。
3 行政手続法第13条第2項第4号の規定に基づき、保険給付の差止め及び保険給付の減額の処分を行う際には、弁明の機会の付与の通知は行わないものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第8条 町長は、認定をした場合等において、当該認定に係る第1号被保険者である要介護被保険者等について保険料徴収権消滅期間があるときには、介護保険給付額減額等決定通知書(様式第10号)により通知を行うとともに、当該認定に係る記載に併せて、当該要介護被保険者等の被保険者証に、介護給付等(居宅介護サービス計画費の支給、特例居宅介護サービス計画費の支給、居宅支援サービス計画費の支給及び特例居宅支援サービス計画費の支給並びに高額介護サービス費の支給及び高額居宅支援サービス費の支給を除く。)の額の減額を行う旨並びに高額介護サービス費の支給及び高額居宅支援サービス費の支給を行わない旨並びにこれらの措置がとられる期間(以下「給付額減額期間」という。)の記載(以下「給付額減額等の記載」という。)をするものとする。ただし、当該要介護被保険者等において、災害その他次の各号で定める特別の事由により居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下同じ。)若しくは施設サービス、特定福祉用具の購入又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めるときは、この限りでない。
(1) 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、災害その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 要介護被保険者等が被保護者であること。
(6) 要介護被保険者等が被保護者であって、給付額減額等の記載を受けないとしたならば保護を必要としない状態となるものであること。
(1) 居宅介護サービス費の支給 法第41条第4項第1号及び第2号並びに法第43条第1項、第4項及び第6項
(2) 特例居宅介護サービス費の支給 法第42条第3項並びに法第43条第1項、第4項及び第6項
(3) 施設介護サービス費の支給 法第48条第2項第1号
(4) 特例施設介護サービス費の支給 法第49条第2項
(5) 居宅支援サービス費の支給 法第53条第2項第1号及び第2号並びに法第55条第1項、第4項及び第6項
(6) 特例居宅支援サービス費の支給 法第54条第3項並びに法第55条第1項、第4項及び第6項
(7) 居宅介護福祉用具購入費の支給 法第44条第3項、第4項及び第7項
(8) 居宅支援福祉用具購入費の支給 法第56条第3項、第4項及び第7項
(9) 居宅介護住宅改修費の支給 法第45条第3項、第4項及び第7項
(10) 居宅支援住宅改修費の支給 法第57条第3項、第4項及び第7項
4 第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に受けた居宅サービス及び施設サービスに要する費用については、法第51条第1項及び法第61条第1項の規定は、適用しない。
3 町長は当該申請が適当と認められるときは、当該要介護認定被保険者等に被保険者証を提出させ、給付額減額等の記載を抹消するものとする。
(認定更新時等の時点での再計算)
第10条 既に第8条の規定による給付額減額の記載を受けており、認定の時点で給付額減額期間が経過していない要介護被保険者等について認定を行う場合については、給付額減額期間の再計算を行わないこととする。
2 給付額減額期間の経過により給付額減額等の記載を抹消された要介護被保険者等について、認定を行う場合には、当該給付額減額期間の計算の対象となった保険料徴収消滅期間に係る未納保険料は、新たに算定する保険料徴収消滅期間の算定対象としない。
3 特別の事情が存在することにより給付額減額等の記載が抹消されており、給付額減額の措置が行われていない場合には、当該特別の事情がなくなって以降最初に行う認定等の際に、当初給付額減額等の記載を受けた際の給付額減額期間が経過していない場合については、再度給付額減額等の記載を行い、残りの給付額減額期間が経過するまでの間給付額減額等の措置を行うこととする。
(転入及び転出時の取扱い)
第11条 美咲町に転入する前に住所を有していた市町村における徴収消滅期間及び保険料納付済期間は引き継がないこととする。
2 美咲町から転出等をして第1号被保険者でなくなった者が、再度美咲町に転入して第1号被保険者となった場合は、認定時から10年そ及して過去の納付状況を調べ、期間を算定することとする。
3 給付額減額等の記載を受けたことのある者が、再度美咲町に転入してきた場合の取扱いについては、前条第3項の規定に準ずる。
(保険給付の制限)
第12条 町長は、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者については、その期間に係る介護給付等は行わない。
2 町長は、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用、居宅介護福祉用具購入費若しくは居宅支援福祉用具購入費に係る特定福祉用具の購入若しくは居宅介護住宅改修費若しくは居宅支援住宅改修費に係る住宅改修の実施に関する指示に従わないことにより、要介護状態若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は要介護状態の程度を増進させた被保険者の当該要介護状態等については、これを支給事由とする介護給付等は、その全部又は一部を行わないことができる。
3 町長は、介護給付等を受ける者が、正当な理由なしに、法第23条の規定による求めに応ぜず、又は答弁を拒んだときは、介護給付等の全部又は一部を行わないことができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町介護保険給付制限規則(平成15年中央町規則第17号)又は旭町介護保険料滞納者に対する給付制限取扱要綱(平成13年旭町要綱第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年11月11日規則第189号)
この規則は、平成17年11月11日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成18年5月22日規則第26号)
この規則は、平成18年5月24日から施行する。
附則(平成18年11月1日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第38号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第63号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。