○美咲町介護保険条例施行規則
平成17年3月22日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町介護保険条例(平成17年美咲町条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料の徴収猶予の申請)
第2条 条例第8条第1項の規定による保険料の徴収猶予については、別に定める。
(保険料の減免の申請)
第3条 条例第9条第1項の規定により保険料の減免については、別に定める。
2 前項の規定により提出した申告書を修正する必要が生じた場合は、介護保険申告(修正申告)書を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第178号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。