○美咲町介護保険条例施行規則

平成17年3月22日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町介護保険条例(平成17年美咲町条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の徴収猶予の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定による保険料の徴収猶予については、別に定める。

(保険料の減免の申請)

第3条 条例第9条第1項の規定により保険料の減免については、別に定める。

(介護保険に関する申告等)

第4条 条例第10条の規定による介護保険に関する申告書は、介護保険申告(修正申告)(別記様式)によらなければならない。

2 前項の規定により提出した申告書を修正する必要が生じた場合は、介護保険申告(修正申告)書を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町介護保険条例施行規則(平成12年中央町規則第16号)又は柵原町介護保険条例施行規則(平成12年柵原町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月1日規則第178号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

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美咲町介護保険条例施行規則

平成17年3月22日 規則第112号

(平成17年7月1日施行)