○美咲町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置条例
平成17年3月22日
条例第181号
(設置)
第1条 美咲町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策定するため、美咲町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、20人以内とする。
(委員の選任)
第3条 委員の選任は、町長が行うものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。