○美咲町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置条例

平成17年3月22日

条例第181号

(設置)

第1条 美咲町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策定するため、美咲町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、20人以内とする。

(委員の選任)

第3条 委員の選任は、町長が行うものとする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成24年3月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

美咲町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置条例

平成17年3月22日 条例第181号

(平成24年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成17年3月22日 条例第181号
平成24年3月22日 条例第12号