○美咲町クリーンエネルギー・省エネルギー推進条例

平成17年3月22日

条例第180号

(目的)

第1条 この条例は、本町のクリーンエネルギーの導入及び省エネルギーの推進を積極的に行うことにより、地球環境の保全及び環境にやさしい町づくりを進め、もって資源循環型社会の構築並びに将来にわたって町民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「クリーンエネルギー」とは、別表に掲げるエネルギー又はエネルギーの利用形態をいう。

2 この条例において「省エネルギー」とは、エネルギー使用の節約及び効率化を図ることをいう。

(計画の策定)

第3条 町長は、クリーンエネルギーの導入及び省エネルギーの推進に関する施策を総合的かつ計画的に進めるため、次に掲げる基本的な計画を定めるものとする。

(1) 美咲町地域新エネルギービジョン

(2) 美咲町地域省エネルギービジョン

(町の推進)

第4条 町長は、クリーンエネルギーの導入及び省エネルギーの推進を図るため、本町が設置し、又は管理する公共施設のクリーンエネルギー化等に努めるものとする。

2 町長は、国、県その他の公共団体(以下「国等」という。)が設置し、又は管理する公共施設のクリーンエネルギー化等に関し、国等に協力を要請することができる。

(家庭及び事業所等の推進)

第5条 町民は、地球環境を守ることの大切さを自ら認識し、各家庭においてクリーンエネルギーの導入及び省エネルギーの推進に努めるものとする。また、事業所、店舗、工場その他の事業所及びこれ以外の用に供する施設を設置し、又は管理する者もこれと同様とする。

2 町長は、前項の推進について必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。

(普及啓発)

第6条 町長は、クリーンエネルギーの導入及び省エネルギー推進の必要性について、町民が自発的かつ自主的に活動する意欲が増進されるよう、その知識の普及啓発に努めなければならない。

2 町長は、普及啓発について町民自らの創意工夫により積極的に参加できる機会が確保されるよう努めなければならない。

(町民活動への支援)

第7条 町長は、町民が自発的かつ自主的にクリーンエネルギーの導入及び省エネルギーの推進を図る場合において、必要な支援を行うよう努めなければならない。

(財政上の措置)

第8条 町長は、クリーンエネルギーの導入及び省エネルギーの推進に関する施策を着実に進めるため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町クリーンエネルギー・省エネルギー推進条例(平成15年中央町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

エネルギー又はエネルギーの利用形態

1 太陽光を利用して得られる電気

2 太陽熱又はこれを利用して得られる電気

3 風力を利用して得られる電気

4 水力発電設備(出力30,000kw以下の規模のものに限る。)で発生させる電気

5 河川水その他の水を熱源とする熱

6 雪又は氷(冷凍機器を用いて生産したものを除く。)を熱源とする熱

7 地熱又はこれを利用して得られる電気

8 バイオマス(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令(平成9年政令第208号)第1条第2号に規定するバイオマスをいう。)を利用して得られる燃料、熱又は電気

9 燃料電池を利用して発生させる電気

10 工場、変電所等から排出される熱その他の排出されている熱を再利用して得られる熱又は電気

11 発電と同時に得られる熱の給湯、暖房、冷房その他の用途への利用

12 天然ガス、メタノール又は電気の自動車動力源への利用

13 前各号に掲げるもののほか、環境への負荷が少ないエネルギー又はエネルギーの利用形態であって、別に定めるもの

美咲町クリーンエネルギー・省エネルギー推進条例

平成17年3月22日 条例第180号

(平成17年3月22日施行)