○美咲町狂犬病予防法施行細則

平成17年3月22日

規則第103号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。次条において「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(書類の様式)

第2条 次の各号の掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 省令第3条の規定による犬の登録申請書 様式第1号

(2) 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札再交付申請書 様式第2号

(3) 省令第8条の規定による犬の死亡届出 様式第3号

(4) 省令第9条の規定による登録事項変更届 様式第4号

(5) 省令第12条第2項の規定による予防注射済票交付申請書 様式第5号

(6) 省令第13条第1項の規定による予防注射済票再交付申請書 様式第6号

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(令和4年3月30日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町狂犬病予防法施行細則

平成17年3月22日 規則第103号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月22日 規則第103号
令和4年3月30日 規則第19号