○美咲町栄養委員会運営規則

平成17年3月22日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町栄養委員会設置条例(平成17年美咲町条例第171号)第5条の規定に基づき、美咲町栄養委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 委員会の事務局は、美咲町栄養委員会担当課内に置く。

(業務)

第3条 委員会の業務は、次に定める事項とする。

(1) 食育の推進

(2) 栄養及び食生活改善普及のための調査研究及び研修会の開催

(3) 栄養及び食生活改善に関する実践活動の推進

(4) 町及び関係機関が行う保健福祉事業に関する活動

(地区会)

第4条 委員会の運営を円滑にするため、次の地区会を置くものとする。

(1) 加美Ⅰ地区会

(2) 加美Ⅱ地区会

(3) 三保地区会

(4) 打穴地区会

(5) 大垪和地区会

(6) 旭Ⅰ地区会

(7) 旭Ⅱ地区会

(8) 北和気地区会

(9) 南和気地区会

(10) 飯岡地区会

(11) 吉岡地区会

(12) 本庁地区会

2 地区会に、地区長1人、副地区長1人、会計1人を置くものとする。ただし、副地区長と会計は兼ねることができる。

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(3) 理事 9人

2 会長及び副会長は、各地区会から選出された地区長の中から互選するものとし、理事は、その他の地区長をもって充てる。

3 役員は、総会において報告しなければならない。

(職務)

第6条 会長は、委員会を代表し会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 理事は、地区会を代表し委員会の運営に参画する。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第8条 委員会の会議は、総会、役員会及び地区会とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は年1回開催し、臨時総会は必要に応じて会長が招集する。

3 役員会は、必要に応じて会長が招集する。

4 地区会は、必要に応じて地区長が招集する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際の役員の任期は、第7条の規定にかかわらず平成19年3月31日までとする。

(平成17年7月1日規則第175号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第37号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月18日規則第29号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

美咲町栄養委員会運営規則

平成17年3月22日 規則第102号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月22日 規則第102号
平成17年7月1日 規則第175号
平成19年3月30日 規則第37号
平成24年12月18日 規則第29号