○美咲町栄養委員会設置条例

平成17年3月22日

条例第171号

(設置)

第1条 住民の健康増進を図るため栄養及び食生活改善思想の普及と実践に務め、健康で明るい町づくりに寄与することを目的に、美咲町栄養委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、180人以内とする。

(委員の委嘱)

第3条 委員の委嘱は、町長が行うものとする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成19年3月31日までとする。

(平成24年12月18日条例第34号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

美咲町栄養委員会設置条例

平成17年3月22日 条例第171号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月22日 条例第171号
平成24年12月18日 条例第34号