○美咲町愛育委員会設置条例

平成17年3月22日

条例第170号

(設置)

第1条 住民の母子衛生をはじめ、公衆衛生の普及向上に努め、地域保健の充実に関わり、健康で明るい町づくりに寄与することを目的に、美咲町愛育委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、200人以内とする。

(委員の委嘱)

第3条 委員の委嘱は、町長が行うものとする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成19年3月31日までとする。

(平成24年12月18日条例第34号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

美咲町愛育委員会設置条例

平成17年3月22日 条例第170号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月22日 条例第170号
平成24年12月18日 条例第34号