○美咲町愛育委員会設置条例
平成17年3月22日
条例第170号
(設置)
第1条 住民の母子衛生をはじめ、公衆衛生の普及向上に努め、地域保健の充実に関わり、健康で明るい町づくりに寄与することを目的に、美咲町愛育委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、200人以内とする。
(委員の委嘱)
第3条 委員の委嘱は、町長が行うものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成24年12月18日条例第34号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。