○美咲町健康づくり推進協議会設置条例
平成17年3月22日
条例第169号
(設置)
第1条 町民が健康で文化的な生活を営むために関係機関及び地区組織の連携を強化し、地域の健康づくりの施策を統合的かつ効果的に推進するため、美咲町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議する。
(1) 地域の健康づくり推進上必要な企画、審議
(2) 健康づくりに必要な知識の普及、情報交換
(3) 各関係機関、団体等相互の連絡調整
(4) その他必要な事業
(組織)
第3条 この協議会は、委員30人以内をもって組織する。
2 前項の委員は、関係団体の役職員及び学識経験者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、公職にあることにより委嘱された委員の任期は、その公職にある期間とする。
2 欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に会長1人及び副会長2人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し会議の議長となる。
(庶務)
第7条 協議会の事務は、健康づくり推進担当課において行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年10月5日条例第265号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。