○美咲町保健センター設置及び管理、運営に関する規則
平成17年3月22日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町保健センター設置及び管理に関する条例(平成17年美咲町条例第168号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、美咲町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 保健センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営をしなければならない。
2 保健センターに管理人及びその他必要な職員又は雇人を置くことができる。
(使用)
第3条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、事業推進上やむを得ない場合は、この限りでない。
2 保健センターの使用は、条例第1条に規定する目的以外には使用の許可をしない。
(使用申込及び許可)
第4条 保健センターを使用しようとするものは、その3日前までに使用許可申請書(別記様式)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、保健センター使用の許可又は不許可の決定をしたときは、施設使用許可(不許可通知)書(別記様式)により申請者に通知する。ただし、許可の決定をする場合にあって町長が認める場合は、施設使用許可書の交付を省略することができる。
(使用の停止又は制限)
第5条 保健センターを使用するものが、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、使用を取り消し、又は制限することができる。
(1) 条例第1条に規定する目的以外に使用し、又はそのおそれのあるとき。
(2) 風紀、秩序を乱し、又は施設、設備及び備品をき損するおそれのあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他営利を目的とした場合又は管理運営上不適当な行為のあったとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町保健センター設置及び管理、運営に関する施行規則(昭和56年中央町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月31日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月1日規則第31―2号)
この規則は、公布の日から施行する。