○美咲町国民健康保険規則
平成17年3月22日
規則第99号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)
第3章 被保険者(第9条―第18条)
第4章 保険給付(第19条―第37条)
第5章 雑則(第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び美咲町国民健康保険条例(平成17年美咲町条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 国民健康保険運営協議会
(所掌事項)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について、審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 一部負担金の減免に関する事項
(3) 保険税の賦課方法に関する事項
(4) 保険税の減免に関する事項
(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(6) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項
(会長及び副会長)
第3条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、町長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。
4 会長は、会議の議長となる。
5 会議は、条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の出席がなければ開くことができない。
6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第5条 会長、副会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。
(会議録)
第6条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、国民健康保険事務の担当課において処理する。
第3章 被保険者
(1) 法施行規則第2条、第3条及び第8条から第13条までの規定による届出書 様式第1号
(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 様式第2号
(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 様式第3号
(4) 法施行規則第7条第1項の規定による申請書 様式第4号
第10条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。
第11条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。
第12条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には、(再交付)を記載するものとする。
第13条 法施行規則第13条の規定による届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付し、又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第6号及び第8号に係る場合を除く。
(被保険者証等の更新)
第14条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の更新は、原則として、1年ごとに行う。
2 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新時期は、10月1日とする。
4 被保険者証の記号及び番号は、町長が別に定めるものとする。
(被保険者証等の検認)
第15条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の検認は、町長が必要があると認めたときに、その都度、検認を行うものとする。
(被保険者証等の更新、検認の手続)
第16条 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新又は検認を行うときは、その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。
2 やむを得ない事由により、前項の告示によって指定された期日までに被保険者証又は被保険者資格証明書の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに町長に提出しなければならない。
(被保険者証等の無効の通知)
第17条 町長は、町に返還されていない等の無効の被保険者証又は被保険者資格証明書がある場合は、当該被保険者証又は被保険者資格証明書の記号番号及びその他必要な事項を関係保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に通知するものとする。
(届出の遅延)
第18条 世帯主は、法施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは、様式第7号の理由書を当該届出の際に提出しなければならない。
第4章 保険給付
(標準負担額の減額の認定申請)
第19条 法施行規則第26条の3第1項の規定による申請書は、様式第8号によるものとする。
2 町長は、標準負担額の減額の認定を行ったときは、速やかに標準負担額認定証(以下「減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第9号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
3 法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する減額認定証の表面上部には、(再交付)を記載するものとする。
(減額認定証の更新及び検認)
第20条 減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。
(限度額適用認定の申請等)
第20条の2 法施行規則第27条の14の2第1項に規定する申請書は、様式第8号によるものとする。
2 町長は、限度額適用の認定を行ったときは、速やかに限度額適用認定証を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第9号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
3 法施行規則第27条の14の2第6項の規定による申請に基づき交付する限度額適用認定証の表面部には、(再交付)を記載するものとする。
(標準負担額の差額の支給手続)
第21条 法施行規則第26条の5第2項の規定による申請書は、様式第10号によるものとする。
2 町長は、標準負担額の差額の支給(不支給)を決定したときは、速やかに様式第11号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(一部負担金等の差額の支給)
第22条 法第43条第3項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は、様式第12号の申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第56条第2項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は、様式第13号の申請書を町長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第23条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、不具者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 前項の徴収猶予は、当該被保険者の実情に応じて6箇月以内の期間について行う。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第24条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第14号の申請書を町長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)
第25条 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、速やかに様式第15号の証明書を当該世帯主に交付するものとする。
2 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、様式第16号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(一部負担金の減免等の取消し)
第26条 町長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。
2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主から一時に徴収するものとする。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
(療養費の支給手続)
第27条 法施行規則第27条第1項の規定による申請書は、様式第13号による。ただし、柔道整復師施術療養費に関する申請は、町と柔道接骨師会との間に締結された協定書の様式によることができる。
2 町長は、療養費の支給(不支給)を決定したときは、速やかに様式第18号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(特別療養費の支給手続)
第28条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第13号の申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、移送費の支給(不支給)を決定したときは、速やかに様式第18号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(高額療養費の支給手続)
第30条 法施行規則第27条の17の規定による申請書は、様式第21号によるものとする。
2 町長は、高額療養費の支給(不支給)を決定したときは、速やかに様式第22号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(高額介護合算療養費等支給申請及び自己負担額証明書申請)
第31条 法施行規則第27条の26第1項及び第27条の27第1項の規定による申請書は、様式第23号によるものとする。
(特定疾病療養受領証の交付申請)
第32条 法施行規則第27条の13第1項に規定する特定疾病認定申請を受けようとする者は、様式第24号の申請書を町長に提出しなければならない。
(特別給付の申請)
第33条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は、様式第25号によるものとする。
(第三者行為による被害の届出)
第34条 法施行規則第32条の6の規定による届出は、様式第26号によるものとする。
2 前項の申請書には、町において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。
2 前項の申請書には、町において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。
(前期高齢者に係る基準収入額適用申請)
第37条 法施行規則第24条の3の規定による基準収入額適用申請書は、様式第29号によるものとする。
第5章 雑則
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町国民健康保険給付規則(昭和30年中央町規則第21号)、旭町国民健康保険規則(平成12年旭町規則第10号)又は柵原町国民健康保険条例施行規則(昭和34年柵原町規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月1日規則第173号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年2月6日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第35号)
(施行規則)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 町長は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の美咲町国民健康保険規則に基づく事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則(平成20年3月24日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第39号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の美咲町国民健康保険規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年12月15日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則等の規定は、この規則の施行の日以降に行われる手続等について適用し、同日前に行われた手続等については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第32号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則等の規定は、この規則の施行の日以降に行われる手続等について適用し、同日前に行われた手続等については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。