○美咲町三保公民館・西幸公民会館設置条例

平成17年3月22日

条例第163号

(目的)

第1条 三保公民館・西幸公民会館(以下「公民(会)館」という。)は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、基本的人権尊重の精神及び同和対策審議会の答申(昭和40年8月11日)並びに地域改善対策協議会の意見具申(平成8年5月17日)にかんがみ、歴史的社会的理由により、又は旧産炭地であること等により、生活環境等の安定向上を図る必要がある地域及びその周辺地域の住民(以下「地域住民」という。)に対して理解と信頼のもとに、福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点となる地域に密着した福祉センター(コミュニティーセンター)として、生活上の各種相談事業をはじめ社会福祉等に関する総合的な事業及び国民的課題としての人権・同和問題に対する理解を深めるための活動を行い、もって地域住民の生活の社会的、経済的、文化的改善向上を図るとともに、人権・同和問題の速やかな解決に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公民(会)館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三保公民館

美咲町錦織1077番地4

西幸公民会館

美咲町西幸1056番地1

(運営の基本方針)

第3条 公民(会)館は、第1条の目的を達成するため、中立公正を旨とし、地域住民の理解と信頼を得つつ、地域社会に密着し、広く地域住民が利用できるよう運営しなければならない。

2 公民(会)館の運営に当たっては、地域住民の自立の支援を基本とするとともに、ボランティア等との連携を図るものとする。

(事業)

第4条 公民(会)館は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。なお、事業の実施に当たり、関係行政機関等から協力要請があった場合は、公民(会)館の運営に支障のない限り積極的に協力するものとする。

(1) 生活相談及び生活改善指導に関すること。

(2) 社会調査及び研究事業に関すること。

(3) 地域福祉事業に関すること。

(4) 啓発及び広報活動に関すること。

(5) 各種クラブ活動、レクリェーション及び教養・文化に関すること。

(6) 地域交流事業に関すること。

(7) その他地域の実情に応じ、第1条の目的を達成するために必要な事業

(使用の許可)

第5条 公民(会)館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可について管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は器具を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し)

第7条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用の許可条件に違反したとき。

(2) その他管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生ずることがあっても、町は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 町長は、公民(会)館の施設及び物件を使用するものから別表に定める使用料を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、使用料を徴収しない。

(1) 使用の目的が第1条に規定する趣旨と同様であるとき。

(2) 社会事業団又はその他公益を目的とする団体が使用するとき。

2 町長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は、払い戻さない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者はその使用を終わったとき(使用許可の取消し又は使用停止を命ぜられたときを含む。)は、直ちに職員の指示に従い、設備その他を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に復し、これに要した費用を使用者から徴収する。

(使用者の責任)

第10条 使用者が施設又は器具等をき損し、又は亡失したときは、何人の行為であるかを問わず、町長の認定に基づいてこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長において、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(運営委員会の設置)

第12条 公民(会)館の円滑なる運営を図るため、町長の附属機関として美咲町公民(会)館運営委員会を置く。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町隣保館設置条例(昭和53年中央町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月18日条例第42号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月16日条例第30号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

時間区分

室名

昼間

自 午前8時

至 午後5時

夜間

自 午後5時

至 午後10時

冷暖房を使用の場合

加算額

大会議室

880円

(内消費税等80円)

1,100円

(内消費税等100円)

330円

(内消費税等30円)

小会議室

330円

(内消費税等30円)

550円

(内消費税等50円)

220円

(内消費税等20円)

備考

1 大会議室は、準備室を含む。

2 小会議室は、図書室及び和室とする。

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平成17年3月22日 条例第163号

(令和元年10月1日施行)