○美咲町心身障害児(者)福祉手当支給条例

平成17年3月22日

条例第162号

(目的)

第1条 美咲町に居住する20歳未満の心身障害児(者)及びその保護者を激励し、その福祉の増進を図ることを目的に心身障害児(者)福祉手当(以下「福祉手当」という。)を支給する。

(支給要件)

第2条 福祉手当は、町内に2年以上住所を有し、現に居住する者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害児(者)及び療育手帳制度(昭和48年厚生省発児第156号)に定める知的障害児(者)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害児(者)(知的障害者を除く。)であって、都道府県知事から身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「受給資格者」という。)に支給する。

(福祉手当の額)

第3条 福祉手当の額は、月額5,000円とする。

(申請及び決定)

第4条 福祉手当の支給を受けようとする者は、町長に対して申請書を提出しなければならない。

2 福祉手当の支給については、受給資格者又はその保護者の申請に基づき町長が決定する。

(支給の始期及び終期)

第5条 福祉手当は、申請のあった日の属する月の翌月から始め、権利の消滅するに至った日の属する月に終わる。

(受給権の消滅)

第6条 第4条第2項の規定により給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が、次の各号に該当した場合は、受給権は消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 他の市町村に居住するに至ったとき。

(3) 受給資格者でなくなったとき。

(支給の停止)

第7条 受給者が、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉手当の支給を停止する。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を受けているとき。

(2) 第10条第2項の規定による町長の要求又は命令に対し、正当な理由がなく従わないとき。

(未支給福祉手当)

第8条 受給者が死亡したときは、その生存中の福祉手当で支給を受けなかったものについては、町長が定めるところによりその遺族に支給する。

(不正利得の返還)

第9条 偽りその他不正の手段により福祉手当を受けた者があるときは、町長は、当該福祉手当をその者から返還させることができる。

(報告等の義務)

第10条 町長は第4条に規定する決定を行うため必要があると認めるときは、当該申請者その他関係人に対し必要な報告を求めることができる。

2 町長は、受給資格者に対し、福祉手当の給付に関し必要な報告を求め、又は医師の診断を受けることを命ずることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町福祉年金条例(昭和38年中央町条例第4号)、旭町心身障害児童福祉年金支給条例(昭和47年旭町条例第8号)又は柵原町心身障害児童福祉年金条例(昭和44年柵原町条例第434号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月22日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

美咲町心身障害児(者)福祉手当支給条例

平成17年3月22日 条例第162号

(平成31年4月1日施行)