○美咲町児童福祉法施行細則

平成17年3月22日

規則第95号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 町長は、法第21条の6に規定する障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第1号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第2号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置変更等の通知)

第3条 町長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(様式第3号)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)通知書(様式第4号)を障害福祉サービスの措置を委託した者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第4条 法第51条第1号に規定する費用について、法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、町長が別に定める。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則(平成14年中央町規則第42号)、旭町児童福祉法施行細則(平成15年旭町細則第3号)及び児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則(平成14年柵原町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月1日規則第171号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(令和4年3月30日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町児童福祉法施行細則

平成17年3月22日 規則第95号

(令和4年4月1日施行)