○美咲町知的障害者福祉法施行細則
平成17年3月22日
規則第94号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条から第19条まで 削除
(障害福祉サービスの措置の手続)
第20条 福祉事務所長は、法第15条の4の規定により障害福祉サービスの提供を必要とする知的障害者に対して、障害福祉サービスを提供することを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第18号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(障害者支援施設等への入所等の措置の手続)
第21条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
2 福祉事務所長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、入所委託決定通知書(様式第20号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第23条 福祉事務所長は、法第27条の規定に基づき、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収するときは、当該被措置者又はその扶養義務者等に対し、毎月分をその翌月の末日までに納付するよう通知するものとする。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、福祉事務所長が別に定める。
(職親の申込み等)
第24条 施行規則第39条に規定する職親になることを希望する申出は、知的障害者職親申込書(様式第26号)によるものとする。
4 福祉事務所長は、知的障害者職親台帳(様式第30号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親委託申込書)
第25条 知的障害者は職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第31号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(職親への委託)
2 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第32号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(職親の指導等)
第26条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、職親に対する必要な連絡指導を社会福祉主事等に行わせなければならない。
(その他)
第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則(平成14年中央町規則第41号)、旭町知的障害者福祉法施行細則(平成15年旭町細則第2号)又は知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則(平成14年柵原町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月1日規則第170号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第25号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号から様式第17号まで 削除
様式第24号及び様式第25号 削除