○旧柵原町高齢者住宅整備資金貸付条例の規定に基づく貸付資金の経過措置に関する条例

平成17年3月22日

条例第160号

(趣旨)

第1条 この条例は、美咲町の合併に伴い、合併前の柵原町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和47年柵原町条例第537号)(以下「合併前の条例」という。)の規定に基づく貸付資金の償還について定めるものとする。

(償還)

第2条 平成17年3月22日前に合併前の条例の規定に基づきなされた貸付けの申込みに係る貸付資金の償還については、合併前の条例の例による。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

旧柵原町高齢者住宅整備資金貸付条例の規定に基づく貸付資金の経過措置に関する条例

平成17年3月22日 条例第160号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第160号