○美咲町老人憩いの家及びデイサービスホームの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町老人憩いの家及びデイサービスホーム設置及び管理に関する条例(平成18年美咲町条例第26号。)第18条の規定に基づき、美咲町老人憩いの家及びデイサービスホーム(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 美咲町老人憩いの家及びデイサービスホーム(以下「施設」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、特別の理由があるときは、管理者の承認を得て変更することができる。

(利用の手続)

第3条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、施設利用申請書に所定の事項を記載し、管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 施設の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内を不潔にしないこと。

(2) 管理者の承認を得ないで印刷物等を掲示又は配布しないこと。

(3) 利用した設備及び備品類は原状に回復して整理すること。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 火気使用には十分注意し、利用後は必ず安全を確認すること。

(6) その他利用に関しては管理者の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第5条 施設、設備若しくは備品をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者(以下「管理者」という。)に届け出て、その指示に従わなければならない。

(読替規定)

第6条 管理者が不在の場合又は美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号)第7条第1項の規定により指定管理者が業務の停止を命ぜられた場合において、前条までの規定中「指定管理者」及び「管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柵原町老人憩の家及びデイサービスホームの設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年柵原町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月21日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、施行日以後の利用について、改正前の美咲町老人憩の家及びデイサービスホームの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年美咲町規則第87号。)の規定により施設管理者がした許可その他の行為は、改正後の美咲町老人憩の家及びデイサービスホーム設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(平成29年12月15日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

美咲町老人憩いの家及びデイサービスホームの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第87号

(平成29年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第87号
平成18年9月21日 規則第50号
平成29年12月15日 規則第44号