○美咲町老人福祉センター及びデイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町老人福祉センター及びデイサービスセンター設置及び管理に関する条例(平成18年美咲町条例第25号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、美咲町老人福祉センター及びデイサービスセンター(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 条例別表の事業の内容に規定する事業(以下「デイサービス」という。)の実施に当たっては、年間及び月間の事業計画を定め計画的に実施するものとする。

(利用許可条件)

第3条 生きがい活動支援通所事業における施設の利用許可条件は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有するおおむね60歳以上の要援護高齢者等

(2) 自宅に閉じこもりがちな者

(利用申請)

第4条 生きがい活動支援通所事業を利用するときは、美咲町高齢者生きがい活動支援通所事業利用申請書(様式第1号)を指定管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 介護保険デイサービスを利用するときは、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護並びに第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に利用しなければならない。

(利用決定等)

第5条 管理者は、前条第1項に規定する申請があったときはその内容を審査し、生きがい活動支援通所事業利用の適否を決定するとともに、その旨を美咲町高齢者生きがい活動支援通所事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(損傷等の届出)

第6条 施設、設備若しくは備品をき損し、又は滅失した者は、直ちに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(読替規定)

第7条 管理者が不在の場合又は美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号)第7条第1項の規定により指定管理者が業務の停止を命ぜられた場合において、前条までの規定中「指定管理者」及び「管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町老人福祉センター及びデイ・サービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年中央町規則第12号)、旭町福祉の里あさひが丘設置条例施行規則(平成7年旭町規則第13号)又は柵原町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年柵原町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、施行日以後の利用について、改正前の美咲町老人福祉センター及びデイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年美咲町規則第86号。以下「改正前規則」という。)の規定により施設管理者がした許可その他の行為は、改正後の美咲町老人福祉センター及びデイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

3 この規則による改正前規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年12月22日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年12月1日から適用する。

(令和4年3月30日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町老人福祉センター及びデイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第86号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第86号
平成18年3月27日 規則第14号
平成18年9月21日 規則第49号
平成18年12月22日 規則第84号
令和4年3月30日 規則第25号