○美咲町老人福祉センター及びデイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町老人福祉センター及びデイサービスセンター設置及び管理に関する条例(平成18年美咲町条例第25号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、美咲町老人福祉センター及びデイサービスセンター(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 条例別表の事業の内容に規定する事業(以下「デイサービス」という。)の実施に当たっては、年間及び月間の事業計画を定め計画的に実施するものとする。
(利用許可条件)
第3条 生きがい活動支援通所事業における施設の利用許可条件は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有するおおむね60歳以上の要援護高齢者等
(2) 自宅に閉じこもりがちな者
(利用申請)
第4条 生きがい活動支援通所事業を利用するときは、美咲町高齢者生きがい活動支援通所事業利用申請書(様式第1号)を指定管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 介護保険デイサービスを利用するときは、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護並びに第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に利用しなければならない。
(損傷等の届出)
第6条 施設、設備若しくは備品をき損し、又は滅失した者は、直ちに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(読替規定)
第7条 管理者が不在の場合又は美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号)第7条第1項の規定により指定管理者が業務の停止を命ぜられた場合において、前条までの規定中「指定管理者」及び「管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、施行日以後の利用について、改正前の美咲町老人福祉センター及びデイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年美咲町規則第86号。以下「改正前規則」という。)の規定により施設管理者がした許可その他の行為は、改正後の美咲町老人福祉センター及びデイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
3 この規則による改正前規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年12月22日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年12月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日規則第25号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。