○美咲町児童館条例

平成17年3月22日

条例第154号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第40条の規定に基づく児童厚生施設として美咲町児童館(以下「児童館」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に、次の児童館を設置する。

名称

位置

旭児童館

美咲町東垪和374番地1

中央児童館

美咲町原田1184番地1

柵原児童館

美咲町吉ケ原854番地

(業務)

第3条 児童館は、児童に健全な遊びを与え、児童の健康を増進し、情操を豊かにするため次の業務を行う。

(1) 集団的、個別的な遊びの指導に関すること。

(2) 児童の育成に関すること。

(3) 児童クラブ、子供会等の組織的な活動援助に関すること。

(4) その他必要に応じ、児童の健康及び行動につきその保護者との連絡に関すること。

(施設の使用)

第4条 児童館を使用することができる者は、法第4条に定める児童で、次に定める要件を備えたものとする。

(1) 保護者が本町に住所を有している者

(2) 健康で日常生活に支障がない者

(3) その他管理上支障がないと認められる者

(4) 前3号に規定するほか、町長が必要と認めた者

(使用料)

第5条 児童館の使用料は、無料とする。

(管理の委託)

第6条 町長は、児童館の管理を公共団体又は公共的団体に委託することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の旭町児童館条例(平成14年旭町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(美咲町学童保育事業条例の廃止)

2 美咲町学童保育事業条例(平成17年美咲町条例第153号)は、廃止する。

(平成28年3月24日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月5日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

美咲町児童館条例

平成17年3月22日 条例第154号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
未施行情報
沿革情報
平成17年3月22日 条例第154号
平成18年3月20日 条例第18号
平成21年3月17日 条例第14号
平成28年3月24日 条例第14号
平成30年2月5日 条例第1号
令和5年12月15日 条例第37号